誹謗中傷と言われている事案でも、どの権利侵害が認められるかによって、内容も賠償額も異なります
一般に、名誉権侵害は名誉感情侵害よりも賠償額は大きくなります
なので、本件のような酷い侮辱文言が使われている場合には、名誉感情侵害が認められてしまうのは避けようがなくても、名誉権侵害を退けられるかが実質的な争点
大椿さん側も、名誉権侵害と差別的発言による人格権侵害を長々と論じており、名誉感情侵害に関する主張はほんのわずかでした
立花さん発覚部屋さんと、大津さんとの裁判も同じ。名誉感情侵害を否定するのは割と厳しめですが、名誉権侵害を何とか防ぎたい事案
まぁ、今回の判決がどうだったのかは、僕がまだシンガポールにいるためわかりませんが、、
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福永かつや@冒険家弁護士YouTuber13万登録
@fukunagakatsuya
出廷しないのは当たり前でしょう。
逆に、僕たちが出廷すると勝手に言っていた根拠はなんですか? x.com/ohtsubakiyuko/…
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