No.2ベストアンサー
- 回答日時:
絶縁の理由が親から虐待を受けていたと言う場合には、扶養義務は免除されます。
もっとも、虐待を受けていたと言う根拠が必要にはなると思われます。
虐待と言っても、身体的だけではなく、精神的なものも含まれます。
絶縁するほどのことがあったのですから、精神的虐待などがあったのではないですか?
扶養順位というか、親に介護等が必要になった場合には、扶養義務者の間での相談になります。
公正証書等を作成していても、いざと言うときに、他の兄弟に資力が無く、貴方にあれば当然扶養しろということになります。
ただ、親への扶養は、自分の生活に余裕がある分だけなので、例えば生活保護などの扶養照会がきた場合でも、世間一般に考えて、余裕がなければ断ることは可能です。
以前は、余裕がないと断るだけでよかったようですが、だんだんと余裕がない証拠を・・と言われるようになってきたようです。
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