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Conversation

おっしゃる通りです 寄付する上で藤岡先生から説明があり 負担付贈与契約ではなく 単なる書面によらない贈与契約です 履行したら解除出来ないだけ その上で寄付したきゃすれば良いし、したくなきゃしなきゃ良いだけの話です 剰え収支報告は配慮義務ゆえ法的拘束力はありません ワーオヤライブから