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Conversation

①処分区分起訴という通知がなされており上司の決済がおりず不起訴という可能性が消滅した事案ではないのでしょうか?②相場からして略式命令で科料なのはわかりきっているので略式に同意しておきながら異議というのは論理的に考えれば9000円という金額に不服がある!ということ以外考えられないのですが、違うのでしょうか? という質問はスルーするというのが答えでしょうか。 検察官から説明を受けますし西脇弁護士にも確認するでしょうからあり得ないと思いますが、仮に略式起訴はその文字にも関わらず真逆の不起訴という意味だと誤解して福永さんにデマを拡散したとやり返したとしましょう。だとしたら正しく理解できたタイミングで謝罪訂正したら良いだけの話かと。
Quote
郷原信郎【長いものには巻かれない・権力と戦う弁護士】
@nobuogohara
「これで起訴?」という事案で、なぜ、削除・謝罪をしなければならないのか、よくわかりません。別のポストでも述べているように略式手続の告知と同意書への署名と、罪を認めることとは違います。告知の際に、検察官の説明を子守氏がどう受け止めたか、「起訴」という認識があったのか、「カリョウ」と x.com/kinnikuben/sta…
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