裁判長「犯行が正当化される余地はない」 韓国籍の女に懲役3年、執行猶予4年の有罪判決 法政大ハンマー殴打事件
東京・町田市にある法政大学の教室で、学生8人をハンマーで殴りケガをさせた罪に問われた韓国籍の女に対し、東京地裁立川支部は懲役3年、執行猶予4年の判決を言い渡しました。
韓国籍のユ・ジュヒョン被告はことし1月、町田市にある法政大学多摩キャンパスの教室で、授業を受けていた学生の男女8人の頭などをハンマーで殴り、ケガをさせた罪に問われています。
これまでの裁判で、ユ被告は「いじめをやめさせるためには殴るしかないと思った」と話していましたが、東京地裁立川支部は27日の判決で、「ユ被告が述べるいじめが全くなかったとはいえないが、犯行が正当化される余地はない。被害者が悪口を言うなどした事実はなかった」と指摘しました。
一方で「被害者全員との間で示談を成立させ、いずれもユ被告の刑事処罰を求めていない」として、ユ被告に懲役3年、執行猶予4年を言い渡しました。