生活保護の大幅引き下げは「違法」、原告側の勝訴確定 最高裁判決
国が2013~15年に生活保護費を大幅に引き下げたのは違法だとして、当事者らが減額決定の取り消しなどを求めた2件の訴訟の上告審で、最高裁第三小法廷(宇賀克也裁判長)は27日、国による引き下げを違法と判断し、減額決定を取り消す判決を言い渡した。原告側の勝訴が確定した。原告側は国に賠償も求めていたが、最高裁は賠償請求は退けた。
同種の訴訟は14年以降、全国29地裁で31件が起こされ、最高裁が判断を示したのは初めて。原告側弁護団の小久保哲郎弁護士は判決後、支援者らを前に「この国の司法が生きているかが問われた裁判だった。司法は役割を果たしてくれた」と話した。
最高裁が一連の引き下げに「違法」との結論を出したことで、引き下げを進めた国の責任が問われる。国は減額分をさかのぼって支払うなどの対応を迫られそうだ。
国は13年以降、食費などの生活費にあたる「生活扶助」の基準額を3年かけて平均6・5%、最大10%引き下げた。削減額は約670億円と戦後最大だった。生活保護を利用する当事者らが14年以降、引き下げは生存権を保障した憲法に反するなどとして提訴した。
焦点は「デフレ調整」
裁判の大きな焦点は、物価下落を反映した「デフレ調整」の妥当性だった。
08~11年の総務省の「消費者物価指数」では物価下落率が2.35%だったが、厚労省は独自の計算で4.78%と算定。この数値を、引き下げの主な根拠とした。
生活保護費の削減は、野党だった自民党が12年の衆院選の際に選挙公約に掲げ、政権復帰後に削減が実行された。
原告側は、引き下げは恣意(しい)的で政治的意図に基づくものだと主張。デフレ調整には「客観的な統計や専門的知見との整合性がない」と訴えた。
一方の国側は「現実の生活を無視した著しく低い基準ではなく、デフレ調整には合理性がある」と反論。厚労相の判断に裁量の逸脱や乱用はないと訴えていた。
このほか、一般の低所得世帯と生活保護世帯の均衡を図るとした「ゆがみ調整」の妥当性も争われていた。
同種訴訟での司法判断は割れていた。地裁レベルでは、31件のうち20件が、高裁は12件のうち7件が減額を違法とした。
最高裁は、先行して判決が出た大阪、名古屋両高裁の2訴訟を審理した。大阪高裁は、引き下げは合理性があるとして原告敗訴としたが、名古屋高裁は、引き下げを違法として減額決定を取り消し、国に賠償も命じていた。
最高裁の判断、なぜ重要? 法解釈に大きな影響
司法に関する記事でよく使われる「司法のことば」を分かりやすく解説する。
今回は、「最高裁の判断」について。「人権のとりで」とも呼ばれる最高裁が下す判断が、重要視されるのはなぜなのか。
最高裁は、行政、立法、司法という「三権」のうち、司法権のトップに立つ。
行政(内閣)や立法(国会)の下した判断が、人権を侵害するなど行きすぎた場合、司法(裁判所)には法的な判断を根拠に歯止めをかける役割が期待される。
司法の中で最高裁の判断が重要視されるのは、全国の地裁や高裁の判断を拘束する事実上のルール(判例)になるからだ。
裁判に持ち込まれたトラブルについて、各地の裁判官は独立して判断を下す。このため、同じ事案でも地裁と高裁で、異なる判決が出ることもある。こうした法的な争いについて、結論を確定させる権限を最高裁は持つ。
最高裁が「法律をこう解釈するべきだ」という考えを示すと、各地の裁判所はその後、最高裁が示した解釈を踏まえて判断していく。
最高裁の判断は、法律や制度の見直しに直結することもあり影響は大きい。
例えば、最高裁は2021年、建設作業員や遺族がアスベスト被害を訴えた訴訟で、国や一部建材メーカーの賠償責任を認める判決を言い渡した。
これを受け、菅義偉首相(当時)は判決翌日に原告団に謝罪。さらに、訴訟を起こしていない被害者に補償するための基金をつくるなど、救済の手続きが急速に進んだ。
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