処分区分起訴という通知がなされており上司の決済がおりず不起訴という可能性が消滅した事案ではないのでしょうか?
相場からして略式命令で科料なのはわかりきっているので略式に同意しておきながら異議というのは論理的に考えれば9000円という金額に不服がある!ということ以外考えられないのですが、違うのでしょうか?
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郷原信郎【長いものには巻かれない・権力と戦う弁護士】
@nobuogohara
「略式手続」について、正しく理解しましょう。略式請求の起訴状は、「公訴を提起し、略式命令を請求する」という文言です。つまり、「公訴提起」と「略式命令の請求」という二つの訴訟行為が併せて行われるのが「略式起訴状」です。法律上は「略式起訴」一個の法律行為はありません。 x.com/kinnikuben/sta…
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