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吉原崇晃弁護士は、生活保護受給者だから支払い能力がないって言い訳されたらどうしようも無いって仰られてました。 しかし、刑事告訴で罰金刑以上になったら罰金が払えない為刑務者行きか、生活保護打ち切りという話を聞いて、刑事告訴の重要性を痛感しました。