京都市の屋外広告物条例を根拠に京都大(京都市左京区)がキャンパス周辺での立て看板の設置を禁じたのは、表現の自由を定めた憲法に違反するなどとして、京大職員組合が京大と市を相手に慰謝料など550万円の支払いを求めた訴訟の判決で、京都地裁(齋藤聡裁判長)は26日、組合側の請求を棄却した。
訴状などによると、同組合は遅くとも1960年にはキャンパス内外に立て看板を設置してきた。2018年5月と20年6月、道路に面した京大敷地に設置した、組合の活動内容を紹介する看板を京大に撤去された。
組合側は、条例に基づく行政指導は表現行為を不当に制限するもので違憲だと主張。京大の立て看板規制も同様に違憲で、組合の立て看板を合理的理由なく撤去したことは不当労働行為に当たると訴えていた。