室外機の盗難相次ぐ 買い取り業者に本人確認など義務づけへ

屋外に設置されたエアコンの室外機や「グレーチング」と呼ばれる側溝の金属製のふたなどが盗まれて転売される被害が相次いでいることから、警察庁は買い取り業者に対して取り引きの際に本人確認などを義務づける方針を固めました。

警察庁によりますと、エアコンの室外機が盗まれる被害は去年1年間に3397件発生し、5年間でおよそ13倍に増加しています。

盗まれた室外機は買い取り業者に持ち込まれ、価格が高騰している銅などの金属が取り出されているとみられています。

盗品の流通防止を図るため、買い取りの際の本人確認などを義務づけている「古物営業法」では、CDや書籍などの一部の製品を除いて、買い取り総額が1万円以下の場合には本人確認が免除されていますが、警察庁は盗まれる被害が増加している室外機や「グレーチング」と呼ばれる側溝の金属製のふた、それに電線について、取り引きの総額にかかわらず本人確認を義務づける方針を固めました。

買い取り業者は運転免許証やマイナンバーカードなどで本人確認を行い、取り引きの記録を帳簿に記載することが義務づけられ、違反した場合は6か月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金が科されることになります。

一方、今月成立した「金属盗防止法」で、隠して持ち歩くことが禁止された銅線を切断する工具について、警察庁は長さが45センチ以上のケーブルカッターや、75センチ以上のボルトクリッパーなどを対象にする方針です。

警察庁は27日からパブリックコメントで意見を募ったうえで、政令や規則を改正し、工具についてはことし9月から、室外機などを買い取る際の本人確認の強化はことし10月から実施したいとしています。

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