公開質問状7
名興文庫は数多くの誹謗中傷を受けており、発信者情報開示請求命令申立手続きを進めることで発信者を特定し、法的手続きによって貶められた社会的評価を回復しようと努めている。
本記事は、東京地方裁判所にて開示が認められたプリム(@prim523)に対する質問である。
名興文庫は2025年6月12日18時33分、プリム(@prim523)に対し公開質問を行い、プリムのnoteアカウントで回答するよう要求した。
同日、プリム(@prim523)はXアカウントで公開質問について投稿を行った。しかしnote記事にて返答はしなかった。
名興文庫は2025年6月18日17時43分、プリム(@prim523)に対し公開質問を行い、プリムのnoteアカウントで回答するよう要求した。
プリム(@prim523)は名興文庫に対して「知るか、バァーカwww」とXで回答したが、note記事にて返答はしなかった。
質問
名興文庫が公開質問状5を公開した後、2025年6月12日午後8時22分、プリム(@prim523)は下記投稿を行った(以下、本件投稿という。)。
本件投稿は、公開質問状6で指摘した投稿にコメントする形で投稿されており、「裁判所の「発信者情報開示決定」を“名誉毀損が確定した判決”であるかのように喧伝している」とある。
よって、本件投稿は、公開質問状5の内容を指して行われた投稿である可能性が極めて高い。
公開質問状5では、プリム(@prim523)の投稿について、下記の通り説明した。
名興文庫は、法的手続に基づき、発信者情報開示命令申立てを東京地方裁判所民事9部にて行い、結果、名興文庫が主張する権利侵害が認められた。
本件投稿者であるプリム(@prim523)は、報告3で公開している2024年12月17日付の決定正本で、開示が認められたアカウントである。事実、報告3の1枚目画像には「相手方は、申立人に対し、別紙発信者情報目録記載の情報を開示せよ。」とある。なお、相手方は「X Corp.」であり、申立人は「名興文庫」である。
発信者情報開示命令申立において開示決定が出た投稿は、開示決定が出た段階では「名誉権または名誉感情の侵害が確定した」とは言えない。
発信者情報開示命令申立手続きは、インターネット上の投稿について、名誉毀損やプライバシー侵害などが「明らかに存在する可能性がある」と裁判所が認めた場合に、プロバイダ等に対して投稿者の情報を開示するよう命じる制度である。
開示決定の要件は、対象投稿が違法性を帯びている「相当な理由がある」ことであり、あくまで発信者を特定して今後の法的対応(損害賠償請求や削除請求など)を可能にするための手続的判断であって、その投稿自体が最終的に「違法である」と判断されたわけではない。
そのため、公開質問状5にて名興文庫は「名興文庫が主張する権利侵害が認められた」と記載している。
本件投稿にある「裁判所の「発信者情報開示決定」を“名誉毀損が確定した判決”であるかのように喧伝している」は、公開質問状5の内容を曲解した主張である。
名興文庫は、「数多くのアカウントに誹謗中傷された」と認識しており、日本国憲法第21条「表現の自由」に基づき、名興文庫が受けた被害や感情を公に述べることは、名誉毀損に当たらない可能性が高い。
日本国憲法
第二十一条 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
② 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。
よって、プリム(@prim523)の見解を確認すべく、公開質問を行う。
・プリム(@prim523)は名興文庫に対する誹謗中傷を継続するつもりなのか?
名興文庫はプリム(@prim523)に対し、上記質問について、2025年7月3日00時00分までに、プリムのnoteアカウントにて回答することを要求する。
期日までに回答がない場合、「プリム(@prim523)は本件投稿によって、一般読者に対し、「名興文庫が誹謗中傷している」と誤解させる意図的表現を行った」と判断する。



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