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慶應義塾大学卒業後、産経新聞記者を経て、2008年、弁護士登録。2012年より誤報検証サイトGoHoo運営(2019年解散)。2017年からファクトチェック・イニシアティブ(FIJ)発起人、事務局長兼理事を約6年務めた。2018年『ファクトチェックとは何か』出版(共著、尾崎行雄記念財団ブックオブイヤー受賞)。2022年、衆議院憲法審査会に参考人として出席。2023年、Yahoo!ニュース個人10周年オーサースピリット賞受賞。現在、ニュースレター「楊井人文のニュースの読み方」配信中。ベリーベスト法律事務所弁護士、日本公共利益研究所主任研究員。

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    解説このインタビュー記事では、尾身茂氏が「22年春に開始した接種では、若年層を接種対象外としました」と発言したとされていますが、2021年に初回(1・2回)接種を若年者を含めて開始し、オミクロン株が主流となった2022年春以後も、3回目(ブースター)接種は若年者も対象でした。 現に、2022年4月に尾身氏は岸田首相と面会し、若年者の接種を促すよう助言し、同月中に岸田首相が若者向けに接種を呼びかける動画を公開しています。 (参考記事) ・尾身会長 ワクチン接種を若い世代に促す方策 岸田首相に助言(NHK NEWS WEB 2022.4.7) COVID-19の五類感染症への移行は2023年5月でしたが、若年者を含めて無料(公費負担)による特例臨時接種はその後も続けられました。コロナワクチン接種への公的関与が終了し、「任意接種」に移行したのは2024年4月です。

    楊井人文
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    解説衆議院で可決した法案が(与党多数の)参議院で否決された場合、衆議院で出席議員の3分の2以上の多数で再び可決しなければ、法律として成立しません(日本国憲法59条2項)。 参議院で否決された場合、(野党多数の)衆議院側は「両院協議会」の開催を求めることができます(憲法59条3項、国会法84条)。両院協議会は、各議院から10人ずつ委員を選び、議案の可決成立のためには出席委員の3分の2以上の多数の賛成が必要です(法89条、92条1項)。 与党が反対する中、現在の野党の議席数では、参議院で否決された法案を衆議院または両院協議会で再可決することはほぼ不可能とみられます。 ガソリン税暫定税率廃止は昨年12月、自民党と国民民主党の間で合意していました。この半年間、その具体的な実施時期や方法について協議を深められなかったのはなぜなのか。参院選を前に、メディアはしっかり検証し報道してほしいところです。

    楊井人文
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    見解今国会の会期は6月22日までで、実質は20日(金)までとされ、与党は延長しない方針と報じられています。ただ、国会の会期は衆参両院の議決で延長できます(国会法12条)。衆議院は与党少数なので、野党が一致すれば会期の延長決議も理論上は可能とみられます(衆参の議決が一致しない時は衆議院が優越。国会法13条)。 記事は「会期末まで残りわずかであるため、“ガソリン減税”法案が成立する見込みはなく」と延長しない前提で書かれていますが、本気でガソリン暫定税率廃止法案の審議入りを求めるのであれば会期を延長するしかありません。今後の野党の対応が注目されます。

    楊井人文
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    見解意義のあるファクトチェック報道だと思います。火元の神社と文書を出した府神社庁の双方に取材を繰り返していてよいと思います。SNS上の言説をなんでもかんでも取り上げる必要はありませんが、これは民族憎悪に繋がりかねない内容だったので、調査・検証する価値のある事案だったと思います。 読売新聞からも以下のタイトルで出ていましたので、確認してみるといいでしょう。 ・神社敷地でボヤ、「犯人が『邪教だから放火』と供述」とSNSで拡散…大阪府警「そうした事実はない」 最近、主要メディアから、こうした真偽不明情報に関するファクトチェック記事が少しずつ増えてきたことはよい傾向です。いうまでもなく真偽不明な言説はSNSやネット情報に限りません。政治家の発言や主要メディアの報道からも出てくることがあります。検証する社会的意義があると判断すれば積極的に調査し、記事化していくことを期待しています。

    楊井人文
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    見解6月11日18時からの党首討論で石破首相は現金給付について「政府の中で検討したことはない」と言い切っていました。それから、わずか2日です。 可能性としては(1)それまで検討していなかったが、党首討論が終わってから検討を開始し、2日足らずで決めたのか、(2)党首討論の前から検討は進めていたが、党首討論で嘘をついたか、のどちらかです。 検討していたなら、その是非について互いに考えを示して議論するのが党首討論の場ではないでしょうか。 また、石破首相は、自民党総裁であると同時に、行政府の長です。内閣総理大臣の立場での表明なのか、一党首の立場での表明なのか、後者(参院選の公約の話)なら首相官邸ではなく、党本部で会見すべきではないでしょうか。 記者がしっかり疑問をぶつけられるのかが問われていると思います。

    楊井人文
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    解説朝日新聞「ファクトチェック編集部」がファクトチェック専門部署だとすれば、日本の主要メディアで初めてとみられ、画期的なことです。国際基準に則った「ファクトチェック指針」も新たに策定しており、これも新聞社としては初めてのことでしょう。 従来、新聞社のファクトチェック記事は政治部など既存部門の記者が出稿しており、常設の専門部署・専任記者がいませんでした。そのため散発的で、たびたび中断が起きていました。筆者はずいぶん前から、海外メディアにならって専門部署を設置して常時取り組むように提言してきたので、ようやくという印象です。 東京都議選や参院選を前に、読売新聞、中日新聞、神戸新聞、時事通信などが、ファクトチェックに取組むと表明しており、従来の業界の消極姿勢からは大きな変化です。別稿の提言記事に書きましたが、量より質で、着実に信頼を獲得することに注力してほしいと思います。

    楊井人文
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    解説国民民主党の改正案は、婚姻時に別氏を選択する際に「戸籍筆頭者」も夫婦のどちらかに決め、その姓を統一的なファミリーネームとする考え方。子が誕生(または養子縁組)した時は戸籍筆頭者の姓を継ぐことになります。 他方、立憲民主党の改正案は、婚姻時に別氏を選択する際に「子が称すべき氏」を前もって届け出ておくという考え方。 どちらも夫婦別氏を選択でき、将来の子の氏を婚姻時に決めておくという点では同じで、実質的な違いはほとんどないとも言えます。婚姻時に子どもを持つかどうか決まっていない夫婦に「子が称すべき氏」を届け出させるのは配慮に欠けるという点と「戸籍筆頭者」という戸籍制度の形式を残すという点から国民の案が作られ、届出項目に違いが生じただけです。 ただ「立・国で何かやっても前進はない」という通り2党だけでは法案は通せません。「夫婦同氏・旧氏単記制度」ともいうべき維新の案への各党の対応も焦点です。

    楊井人文
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    見解内容の問題以前に、最低限、AIが自動投稿したものか、人間が手動で投稿しているのかは、外形的に区別できるように「明示」する必要があります。明示がなければ「機械の出力」なのか「人間の表現」なのか判別することはもはや不可能だからです。「機械の出力」と明示されていれば、一歩引いて見ることができます。 これはテキスト情報に限らず、AI生成の画像・動画コンテンツにも当てはまります。欧米や韓国では、AI生成物の明示を義務化する法規制を導入しています。引用の出所を明示するルールと同様に、AI生成物の明示ルールは表現を制約するものではありません。明示が義務化されれば誤認リスクは大幅に軽減するはずです。このような簡単なルールすら、導入の議論が一向に進まないのは非常に疑問です。 また、同一アカウントで人間の手動投稿とAIの自動投稿を混ぜこぜにして運用することも控えるべきではないかと考えます。

    楊井人文
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    解説「旧氏の単記も可能とする法制化を含めた基盤整備」を検討するとのことですが、これは日本維新の会の改正案に近い考え方だと思われます。 維新案は、「夫婦同氏」原則を定めた民法には手をつけず、戸籍法改正のみで、旧氏を通称登録した場合に公的書類での「単記」を可能とする内容になっています(私企業の単記は努力義務となっていますが、公的書類で単記が実現すれば、私企業もならう可能性が高いとみられます)。 近年、住民票、運転免許証、パスポート、不動産登記などで「併記」の法整備が進んできましたが、戸籍上は「同氏」の形式を維持しつつ、社会的場面では「単記」にできるようにする点が特徴です。 自民党がこの「基本的考え方」を正式に決定すれば、従来の「旧氏併記の拡大」という路線から「旧氏単記制度の導入」という路線に舵を切ることになります。そうなれば自民党が維新案に乗ろうとするのかどうかが注目されます。

    楊井人文
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    補足現在「夫婦同姓」原則が適用されるのは「日本人どうしの法律婚」で、「日本人と外国人の法律婚」では事実上「夫婦別姓」が認められているというのはその通りです。 ただ正確にいうと、民法には「夫婦同姓」原則しか書かれておらず、戸籍名は日本国民のみが対象です。「日本人と外国人の法律婚」について積極的に別姓を認めているというのではなく、規定がないという状態です。 記事の文中「国際結婚カップルは今も同姓か別姓かを選べる選択的夫婦別姓なのだ」という指摘も、やや不正確です。外国人の相方は戸籍に登録されず、日本人の姓を持てないので、日本人の相方が姓を維持すれば必然的に夫婦別姓になります。日本人が外国人のファミリーネームに改姓して夫婦同姓になれますが、その逆(日本人の姓にあわせた夫婦同姓)は選択できないので(通称として名乗るのは自由)、国際結婚では常に「選択的」夫婦別姓というわけではありません。

    楊井人文

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