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更新日:2025年6月23日

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違反食品の回収及び廃棄のお知らせ(6月23日公表)

千葉市保健所長は、食品衛生法第12条違反として、営業者に対して食品の回収及び廃棄を命じたので、お知らせします。

1 営業者

名称:清水物産ホールディングス株式会社

     代表取締役 王 明輝(オウ メイキ)

所在地:千葉市美浜区中瀬2丁目6番地1

2 違反食品

(1)商品名  フライドポテト うすしお味
(2)包装形態 合成樹脂製袋詰
(3)内容量  1袋45g
(4)賞味期限 2026年1月1日
(5)原産国  中国
(6)輸入数量 6,000CT(1CT20袋入)

 

3 違反内容

食品衛生法第12条違反(TBHQ(tert-ブチルヒドロキノン(酸化防止剤)) 0.0011g/kg検出)
日本国内では食品添加物として認められていない指定外添加物であるTBHQを含む食品を輸入および販売等したこと。

 

4 措置

当該違反食品の回収及び廃棄命令

5 販売先

現在調査中

6 備考

当該品は輸入食品であり、既に流通していますが、現時点で当該食品の喫食による健康被害等の届出はありません。

7 TBHQについて

TBHQは諸外国では酸化防止剤として食品への使用が認められている物質ですが、日本国内では、食品添加物として使用が認められていません。
欧州食品安全機関では、TBHQの一日摂取許容量(※)を0.7mg/kg体重/日に設定しています。
今回の検査結果は、例えば体重50kgの人が、毎日一生涯、この食品を約31kg(約707袋)食べ続けても、直ちに健康への影響はない値です。
(※)一日摂取許容量:ヒトがある物質を毎日一生涯にわたって摂取しても健康に悪影響がないと推定される一日当たりの摂取量のこと。

このページの情報発信元

保健福祉局医療衛生部生活衛生課

千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所9階

ファックス:043-245-5556

seikatsueisei.HWM@city.chiba.lg.jp

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