新・文鳥@humitori__dayoFollowClick to Follow humitori__dayoTranslate postこのうち、「関係した都職員への損害賠償請求」の少なくとも一部について、交付金額の確定行為が財務会計行為に該当しないため、住民訴訟の対象外であり、却下となったのではないかと予想されます。2:49 PM · Jun 25, 2025·655 Views13372