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裁判所が松浦氏に下した厳しい判断

そして今年3月4日に下された判決。裁判所は、まぁくん側の主張をほぼ全面的に認め、松浦氏の投稿の違法性を厳しく指摘した。判決文全体を通して読み取れるのは、松浦氏の投稿が単なる「個人攻撃」に過ぎないという点だ。

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「オンラインサロン詐欺」などの投稿に関しては、松浦氏の目的は〈専ら公益を図ることにあったとは認められない〉と記されている。だが裁判所は、むしろ、〈自らを批判した原告(まぁくん)を攻撃することを主眼に置いているものと認められる〉と、その意図が個人攻撃にあったことを認定した。また「批判に対する応酬」という点に関してもその主張を否定している。

〈被告(松浦氏)が著名企業の代表者であることも考慮すると、原告(まぁくん)の事後的な反論によって社会的評価の低下を回復し得るとも認め難い〉

として、松浦氏の著名性が投稿の信頼性や拡散性を高め、投稿により一般読者が受けた「詐欺師」等の印象は、まぁくんの反論で覆りにくい、との見解を示した。

さらに、「あなたみたいな人には近寄れない・・・」という投稿に関しては、

〈社会通念上許される限度を超える侮辱行為として、原告の名誉感情を違法に侵害するものと認められる〉

と判断した。裁判所は「詐欺師」といった投稿は名誉毀損、「白豚」「臭い」などの罵詈雑言は名誉感情侵害、顔写真の無断使用は肖像権侵害にあたると、一つ一つ違法性を認定。松浦氏側の言い分をことごとく退けたのである。

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