利用者に対し虐待にあたる行為 介護報酬の不正請求も 鳥取市の介護事業者に事業の一部の指定取り消し処分 不正に請求された介護給付費は340万円 4割を加算して返還を求める予定 鳥取県鳥取市
利用者に対し虐待行為を行い、介護報酬の不正請求を行ったとして、鳥取市は市内の介護事業者について事業の一部の指定を取り消す行政処分を行ったと発表しました。
規定のサービスを提供しないなど虐待にあたる行為をし介護報酬の不正請求を行っていたとして、行政処分を受けたのは、鳥取市にあるイナバ総合福祉会です。
鳥取市によると、イナバ総合福祉会では、おととし5月から去年6月までの間、障害があって寝たきりの利用者に対し、本来であれば午前中に3時間、2人のヘルパーで介護しなければならないところを、実際は、1人のヘルパーで1時間のみ介護を実施していました。
また、1人のヘルパーで介護を行っていたにも関わらず、2人分の介護報酬を請求するなど不正請求も行っていたということです。
鳥取市は、この事業所について重度訪問介護事業を指定取消しとする行政処分を行い、不正に請求された介護報酬340万円については4割を加算して返還を求める予定です。
また、イナバ総合福祉会の利用を継続している人もいるため事業内容の改善勧告を出し、適正なサービスの提供を求めるとしています。
イナバ総合福祉会の代表は鳥取市の監査で、「そういうことはしていない」と虐待や不正請求、訪問の放棄については否定していたということです。