カード代替電磁的記録に関する情報を掲載しています。
カード代替電磁的記録とは
カード代替電磁的記録は、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」(以下「法」という。)で定められた情報で、移動端末設備及び確認用プログラムの連携により、法上の本人確認を可能とするために、移動端末設備上に個人番号カードの情報を格納するものです。
カード代替電磁的記録用認証局
カード代替電磁的記録用認証局は、カード代替電磁的記録の発行及び管理を行うシステムのための認証局です。
本認証局は、カード代替電磁的記録用ルート認証局と、カード代替電磁的記録用Document Signerの2つからできています。
・カード代替電磁的記録用ルート認証局:カード代替電磁的記録の発行及び管理を行うシステムの認証局の自己署名証明書を発行する認証局
・カード代替電磁的記録用Document Signer:カード代替電磁的記録に電子署名を付与するエンティティ
カード代替電磁的記録用認証局の運用に関する情報
(運用規程 2「公開とリポジトリの責任」)
カード代替電磁的記録用認証局の運用に関する情報を掲載します。
1.カード代替電磁的記録用 認証局運用規程
カード代替電磁的記録用認証局運用規程は、カード代替電磁的記録用認証局について、そのセキュリティと運用の実務を記述する証明書ポリシー(CP)及び認証実務規程(CPS)です。
1.1
カード代替電磁記録用ルート認証局運用規程
1.2
カード代替電磁的記録用Document Signer運用規程
2.カード代替電磁的記録⽤ルート認証局の秘密鍵の危殆化に係る情報
危殆化に係る情報はありません。
3.カード代替電磁的記録⽤Document Signer の秘密鍵の危殆化に係る情報
危殆化に係る情報はありません。
4.カード代替電磁的記録⽤ルート認証局 自己署名証明書(バイナリ)
カード代替電磁的記録⽤ルート認証局 自己署名証明書(バイナリ) ※
※ホームページの都合により、zip形式で公開しています。
5.カード代替電磁的記録⽤ルート認証局 自己署名証明書 フィンガープリント(sha256)
カード代替電磁的記録⽤ルート認証局 自己署名証明書 フィンガープリント(sha256)
カード代替電磁的記録サービス利用規約
カード代替電磁的記録サービス利用規約
カード代替電磁的記録に関連する法令等一覧
(運用規程 2.3「公開の時期又はその頻度」)
カード代替電磁的記録に関連する法令等
カード代替電磁的記録用認証局の運用規程に関する連絡先
(運用規程 1.5「ポリシー運用管理」)
カード代替電磁的記録用認証局の運用規程に関する窓口の連絡先:
マイナンバーカード総合サイト > よくあるご質問 > メールや電話で問い合わせる
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