まず、債権者とされる方が、立花孝志氏が党に対して負っている3億5000万円の債務を返済しなくてよいと主張すること自体、極めて異常です。さらに、立花氏が党の代表に復帰すれば破産手続きそのものを取り下げたいと述べていましたが、管財人専任後において破産手続きは法的に取り下げが認められません。政党交付金で債務を返済した場合に同額の返還命令が生じることなど、破産法と政党に関する法律の間に矛盾が多数あるため、そもそも破産手続きがこの状況に適合しないと私は主張し、最高裁で現在審議されております。しかし、彼らの主張は、立花氏が作り上げた借金は立花氏自身が返済する義務がなく、むしろ私に対して個人破産の申し立てまで試みて返済を求めるというものです。この破産申し立ての真の目的が、他の多数仕掛けられたスラップ訴訟同様に代表権をめぐる問題にあったことは明らかです。(1審、2審、最高裁で棄却判決で本党が勝訴済)
私はこの申し立て自体が不当だと考えます。党に借入金が存在するならば、まずその事実関係を明確に整理し、真の債権者に対する弁済を議論すべきです。そのために債権者調査を進めてきましたが、その調査すら立花孝志氏によって妨害されました。会計資料の一部が二度にわたって隠匿されたことが明らかになりました。業務上横領で刑事告訴された後になって、新たな口座の存在が主張される始末です。これほど不誠実な対応はありません。私は不正の事実を明らかにするために闘っています。管財人にも、ぜひその気概を持って真実の解明に取り組んでほしいと願っています。
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