【トランスジェンダー】“風呂問題”を弁護士が徹底解説「手術なしで性別変更」判決から約1年も「かみ合った議論がなされていない」
※正しい情報を伝えるため、トランスジェンダーのみなさんに対して攻撃的なメッセージを例として取り上げることがありますのでご注意ください。
■戸籍上の性別を変更するため「生殖機能をなくす手術が必要」は違憲
報道局ジェンダー班 白川大介プロデューサー:
2023年10月、最高裁判所は、戸籍上の性別を変更するには生殖機能をなくす手術が必要とされている法律の要件は憲法に違反しているとの判断を示しました。
仲岡しゅん弁護士:
それまで手術要件が2つあったんですよ。「生殖腺を除去する要件」と、「性器の外観を変える要件」です。このうち生殖腺を除去する要件がなくなりました。これによって、手術要件の半分がなくなったと私は評価しています。
白川:性同一性障害特例法で、性別を変更するためにはクリアしなければいけない要件が5つありました。
(1) 18歳以上である
(2) 現在結婚をしていない
(3) 未成年の子どもがいない
(4) 生殖腺や生殖機能がない
(5) 変更する性別の性器に近い見た目をもつ(外観要件)
そのうち(4)(5)の2つがいわゆる「手術要件」と呼ばれていて、1つは今おっしゃった生殖機能がないという要件。もう1つが、「外観要件」とも呼ばれている、変更する性別の性器に近い見た目を持つというものです。
■「手術なしでの性別変更」を認めた2024年広島高裁判決
白川:外観要件についてはこの時点では最高裁の判断が出なかったんですよね。
仲岡:差し戻しましたね。そして差し戻された広島高裁では、その方については「手術なしでも外観に変化が起こっている」と判断されて、その方については性別変更が通ったという経緯です。
白川: “手術をしなくても男性が女性のスペースに入れる”というようなメッセージがすごく多いと思うんですけど、実際には「その人において」判断が下されたということなんですよね。
仲岡:そもそも根本的な問題からいうと、戸籍上の性別を変えること=必ずしも変更後の性別のスペースを使えるというわけではないです。
戸籍の性別と身体的な特徴って、今現在、必ずしも一致しないっていう状況になっています。
先程の最高裁の判断も含めて、手術が必ずしもされていなくても法律上の性別が変更できる、つまり戸籍上の性別と身体の状態というのは一致しないケースが出てきているということですね。
戸籍上の性別って何かというと、公的な証明とかに載る「男」とか「女」といったものを指してるわけなんです。
他方で身体の特徴って裸にならないとわかりませんよね。裸になる場での運用は必ずしも戸籍イコールではないということになっていますし、今後もそうなっていくだろうと考えています。