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派遣元事業主に対する労働者派遣事業停止命令及び労働者派遣事業改善命令について

東京労働局(局長:富田 望)は、下記のとおり、労働者派遣事業を営む事業主に対して、本日、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和 60 年法律第 88 号。以下、「労働者派遣法」という。)第 14 条第2項に基づく労働者派遣事業停止命令及び同法第 49 条第1項に基づく労働者派遣事業改善命令を行った。


第1 被処分派遣元事業主
名 称 株式会社Shelter(代表取締役 松川 梓)
所 在 地 東京都豊島区南池袋1-19-4 幸伸ビル4階
許可番号 派 13-315045(令和2年 10 月1日許可)
処分内容 労働者派遣法第 14 条第2項に基づく労働者派遣事業停止命令
(労働者派遣事業停止命令の内容は第3のとおり)
労働者派遣法第 49 条第1項に基づく労働者派遣事業改善命令
(労働者派遣事業改善命令の内容は第4のとおり)

第2 処分内容
(1)労働者派遣法第14条第2項に基づく労働者派遣事業停止命令
(労働者派遣事業停止命令の内容は第4のとおり)
(2)労働者派遣法第49条第1項に基づく労働者派遣事業改善命令
(労働者派遣事業改善命令の内容は第5のとおり)

第3 処分の理由
株式会社Shelterは、少なくとも令和5年7月 10 日から令和6年3月 31 日までの間、実態は労働者供給契約であるにもかかわらず、労働者派遣契約と称する契約をA社との間で締結し、B社から受け入れた株式会社Shelterとの間に雇用関係のない労働者を、1167 人日に渡りA社の指揮命令の下で労働に従事させたものであり、法定の除外事由なく労働者供給事業を行い、職業安定法第 44 条に違反したこと。

【参照】https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_58277.html

労働者派遣事業の許可を取り消しました

~「関係派遣先派遣割合報告書」を提出しない事業主に対して実施~
厚生労働省は、令和7年5月 30 日付けで、以下の派遣元事業主の労働者派遣事業の許可を取り消しました。詳細は以下のとおりです。

労働者派遣事業許可取消対象事業主一覧」 のとおり

1 労働者派遣事業の許可の取消しを行った派遣元事業主
別添「労働者派遣事業許可取消対象事業主一覧」のとおり

2 処分内容
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60 年法律第 88 号。以下「労働者派遣法」という。)第 14 条第1項第4号の規定に基づき、令和7年5月 30 日をもって、労働者派遣事業の許可を取り消す。

3 処分理由
(1)労働者派遣法第 23 条第3項において、関係派遣先派遣割合報告書を提出しなければならないとされているにもかかわらず、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則(昭和 61 年労働省令第 20号)第 17 条の2に規定する提出期限を経過してもこれを提出することなく
(2)これに対する労働者派遣法第 48 条第1項に基づく指導に従うことなく
(3)また、労働者派遣法第 48 条第3項に基づく指示を行ったにもかかわらず、関係派遣先派遣割合報告書を提出することなく、労働者派遣法第 23 条第3項の規定に違反したことから、労働者派遣法第 14 条第1項第4号に該当し、許可の取消しが相当であると判断されたため。
※ 労働者派遣法の関係条文は別添をご参照ください。


労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)(抄)
(労働者派遣事業の許可)

第五条 労働者派遣事業を行おうとする者は、厚生労働大臣の許可を受けなければならない。
2~5 (略)
(許可の取消し等)
第十四条 厚生労働大臣は、派遣元事業主が次の各号のいずれかに該当するときは、第五条第一項の許可を取り消すことができる。
一~三 (略)
四 第四十八条第三項の規定による指示を受けたにもかかわらず、なお第二十三第三項、第二十三条の二又は第三十条第二項の規定により読み替えて適用する同条第一項の規定に違反したとき。
2 (略)
(事業報告等)
第二十三条
1~2 (略)
3 派遣元事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、次条に規定する関係派遣先への派遣割合を厚生労働大臣に報告しなければならない。
4~5 (略)
(指導及び助言等)
第四十八条 厚生労働大臣は、この法律(前章第四節の規定を除く。第四十九条の三第一項、第五十条及び第五十一条第一項において同じ。)の施行に関し必要があると認めるときは、労働者派遣をする事業主及び労働者派遣の役務の提供を受ける者に対し、労働者派遣事業の適正な運営又は適正な派遣就業を確保するために必要な指導及び助言をすることができる。
2 (略)
3 厚生労働大臣は、第二十三条第三項、第二十三条の二又は第三十条第二項の規定により読み替えて適用する同条第一項の規定に違反した派遣元事業主に対し、第一項の規定による指導又は助言をした場合において、当該派遣元事業主がなお第二十三条第三項、第二十三条の二又は第三十条第二項の規定より読み替えて適用する同条第一項の規定に違反したときは、当該派遣元事業主に対し、必要な措置をとるべきことを指示することができる。
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則
(昭和六十一年労働省令第二十号)(抄)
(関係派遣先への派遣割合の報告)
第十七条の二 法第二十三条第三項の規定による報告は、毎事業年度経過後三月が経過する日までに、当該事業年度に係る関係派遣先派遣割合報告書(様式第十二号の二)を厚生労働大臣に提出することにより行わなければならない。

【参照】https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_58133.html

技能実習法に基づく行政処分等を行いました

 出入国在留管理庁と厚生労働省は、令和7年5月30日付けで、大川ソーイング合同会社ほか10者に対し、技能実習計画の認定の取消しを行いました。
 詳細は、下記のとおりです。



<技能実習計画の認定の取消しの内容(詳細は別紙1から別紙11まで)>
  1 技能実習計画の認定の取消しを行った実習実施者
   (1) 大川ソーイング合同会社(代表社員 新井 知恵子)
   (2) カネギ東海フーズ株式会社(代表取締役 松村 和彦)
   (3) 串浦 成治
   (4) 合同会社GOLDEN CHITOSE広島本社(代表社員 森 久義)
   (5) ジーエス縫製株式会社(代表取締役 洲脇 康宏)
   (6) 株式会社SHUKEN(代表取締役 木村 周太郎)
   (7) 株式会社ファーストK(代表取締役 芥川 薫)
   (8) 株式会社MASATO(代表取締役 長井 敏宗)
   (9) 松田スチール有限会社(代表取締役 太田 勝也)
   (10) 有限会社山路技建(代表取締役 山路 英司)
   (11) 山藤総業株式会社(代表取締役 畠山 喜裕)

【参照】https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_58133.html

派遣元事業主に対する労働者派遣事業改善命令について

東京労働局(局長:富田 望)は、下記のとおり、労働者派遣事業を営む派遣元事業主に対して、本日、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和 60 年法律第 88 号。以下「労働者派遣法」という。)第 49 条第1項に基づく労働者派遣事業改善命令を行った。



第1 被処分派遣元事業主
名 称 Totsu株式会社(旧 東通産業株式会社)
代表取締役 大賀 昭雄
所 在 地 東京都港区六本木5丁目 16 番 20 号
許可番号 派13-304952(平成 23 年8月1日許可)
処分内容 労働者派遣法第 49 条第1項に基づく労働者派遣事業改善命令
(労働者派遣事業改善命令の内容は第3のとおり)

第2 処分の理由
Totsu株式会社は、C社との間で、実態は労働者供給契約であるにもかかわらず業務委託契約と称する契約を締結し、受託した業務について、令和3年4月1日から令和6年3月 31 日までの間、B社から受け入れたA社に雇用される労働者を、C社の指揮命令の下で当該業務に従事させるなど、法定の除外事由なく職業安定法第 44 条に違反する労働者供給を行ったこと。

第3 労働者派遣事業改善命令の内容
1 すべての労働者派遣事業、請負事業、出向等について、労働者派遣法及び職業安定法の規定に違反していないか総点検を行い、これらに係る違反があった場合には労働者の雇用の安定を図るための措置を講ずることを前提に速やかに是正すること。
なお、総点検に当たっては、特に以下の法条項について重点的に点検すること。
○ 職業安定法第 44

2 上記1の事項に係る職業安定法違反について、その発生の経過を明らかにしたうえで原因を究明し、再発防止のための措置を講ずること。

3 職業安定法、労働者派遣法等労働関係法令の規定に違反することのないよう、全社にわたり確実な方法により法令等労働者派遣事業制度の理解の徹底を図るとともに、遵法体制の整備を図ること。

【参照】https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_57881.html

無許可で労働者派遣事業を行った疑いで刑事告発

栃木労働局(局長 川口 秀人)は、令和6年3月 19 日、下記の者を労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(以下「労働者派遣法」という。)違反の疑いで、刑事訴訟法第 239 条第2項の規定に基づき、栃木県宇都宮東警察署に告発した。
なお、告発後、捜査への影響を考慮し公表を差し控えていたが、本日公表するものである。

第1 被告発人
(1)有限会社BROKER ENTERPRISE
(所在地 栃木県宇都宮市御幸本町 4733 番地 12)
(2)同社 代表取締役

第2 罪名及び罰条
労働者派遣法第5条第1項違反(無許可の労働者派遣)
同法第 59 条第2号(罰則)
同法第 62 条(両罰規定)

第3 告発の事実
被告発人は、令和3年3月 16 日から令和4年9月 15 日までの間、労働者派遣法
第5条第1項に規定する厚生労働大臣の許可を受けることなく、自己の雇用する労
働者 80 名を他社の指揮命令の下で労働に従事させる労働者派遣事業を行った疑い
がある。

【参照】https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_57755.html

技能実習法に基づく行政処分等を行いました

 法務省と厚生労働省は、令和7年3月25日付けで、エコネット協同組合ほか3団体に対し、監理団体の許可の取消しを行いました。
 また、出入国在留管理庁と厚生労働省は、同日付けで、株式会社アスカほか30者に対し、技能実習計画の認定の取消しを行いました。
 詳細は、下記のとおりです。




<監理団体に対する許可の取消しの内容(詳細は別紙1から別紙4まで)>
  1 監理団体の許可の取消しを行った監理団体
   (1) エコネット協同組合(代表理事 足立 忠司)
   (2) 新栄国際協同組合(代表理事 渡辺 正和)
   (3) 徳島県藍協同組合(代表理事 高橋 義治)
   (4) 肥田陶磁器工業協同組合(代表理事 清水 武彦)

<技能実習計画の認定の取消しの内容(詳細は別紙5から別紙35まで)>
  2 技能実習計画の認定の取消しを行った実習実施者
   (1) 株式会社アスカ(代表取締役 諏訪 博之)
   (2) 今治造船株式会社(代表取締役 檜垣 幸人、代表取締役 檜垣 和幸、代表取締役 檜垣 英史、代表取締役 檜垣 清志)
   (3) 合同会社ヴィルシャナ(代表社員 道家 文子)
   (4) 大根田 剛
   (5) SSスチール開発株式会社(代表取締役 中里 浩晴)
   (6) 有限会社角玄工業所(取締役 角玄 富雄、取締役 角玄 大輔)
   (7) 神郷建設株式会社(代表取締役 内田 一隆)
   (8) 近藤 章一
   (9) 三輝株式会社(代表取締役 藤原 克範)
   (10) 有限会社シェレンバウム(代表取締役 鈴木 謙允)
   (11) 諏訪 紘一
   (12) 田政砿業株式会社(代表取締役 田村 政紀)
   (13) 株式会社千尋工業(代表取締役 柴田 悟)
   (14) 合同会社ドウケファッション(代表社員 道家 雅己)
   (15) 株式会社トライバル(代表取締役 五十君 隆政)
   (16) 中央技建工業株式会社(代表取締役 野上 慎次郎)
   (17) 長岡物産株式会社(代表取締役 小林 道男)
   (18) 中村 光
   (19) 有限会社函館仮設(代表取締役 玉井 大輔)
   (20) 有限会社服部熱煉工業(代表取締役 服部 裕介)
   (21) 株式会社原製作所(代表取締役 原 功、代表取締役 原 由美子)
   (22) 株式会社平井製作所(代表取締役 平井 邦広)
   (23) 藤井電機工業株式会社(代表取締役 安藤 禎起)
   (24) 有限会社藤田組(代表取締役 藤田 博)
   (25) 富士ロードサービス株式会社(代表取締役 鈴木 誠治)
   (26) ヘライ建設株式会社(代表取締役 戸耒 律子)
   (27) 松根 義文
   (28) 株式会社モエレ産業(代表取締役 小林 麻美)
   (29) 株式会社ヨコハマ・モーターセールス(代表取締役 川野 順也)
   (30) 株式会社ルーツ・オブ・ジャパン(代表取締役 湊 陽補)
   (31) 有限会社わたなべ(代表取締役 渡辺 章)

     ■別紙1 監理団体に対する許可取消しの内容(エコネット協同組合)
    ■別紙2 監理団体に対する許可取消しの内容(新栄国際協同組合)
    ■別紙3 監理団体に対する許可取消しの内容(徳島県藍協同組合)
    ■別紙4 監理団体に対する許可取消しの内容(肥田陶磁器工業協同組合)
    ■別紙5 技能実習計画の認定の取消しの内容(株式会社アスカ)
    ■別紙6 技能実習計画の認定の取消しの内容(今治造船株式会社)
    ■別紙7 技能実習計画の認定の取消しの内容(合同会社ヴィルシャナ)
    ■別紙8 技能実習計画の認定の取消しの内容(大根田 剛)
    ■別紙9 技能実習計画の認定の取消しの内容(SSスチール開発株式会社)
    ■別紙10 技能実習計画の認定の取消しの内容(有限会社角玄工業所)
    ■別紙11 技能実習計画の認定の取消しの内容(神郷建設株式会社)
    ■別紙12 技能実習計画の認定の取消しの内容(近藤 章一)
    ■別紙13 技能実習計画の認定の取消しの内容(三輝株式会社)
    ■別紙14 技能実習計画の認定の取消しの内容(有限会社シェレンバウム)
    ■別紙15 技能実習計画の認定の取消しの内容(諏訪 紘一)
    ■別紙16 技能実習計画の認定の取消しの内容(田政砿業株式会社)
    ■別紙17 技能実習計画の認定の取消しの内容(株式会社千尋工業)
    ■別紙18 技能実習計画の認定の取消しの内容(合同会社ドウケファッション)
    ■別紙19 技能実習計画の認定の取消しの内容(株式会社トライバル)
    ■別紙20 技能実習計画の認定の取消しの内容(中央技建工業株式会社)
    ■別紙21 技能実習計画の認定の取消しの内容(長岡物産株式会社)
    ■別紙22 技能実習計画の認定の取消しの内容(中村 光)
    ■別紙23 技能実習計画の認定の取消しの内容(有限会社函館仮設)
    ■別紙24 技能実習計画の認定の取消しの内容(有限会社服部熱煉工業)
    ■別紙25 技能実習計画の認定の取消しの内容(株式会社原製作所)
    ■別紙26 技能実習計画の認定の取消しの内容(株式会社平井製作所)
    ■別紙27 技能実習計画の認定の取消しの内容(藤井電機工業株式会社)
    ■別紙28 技能実習計画の認定の取消しの内容(有限会社藤田組)
    ■別紙29 技能実習計画の認定の取消しの内容(富士ロードサービス株式会社)
    ■別紙30 技能実習計画の認定の取消しの内容(ヘライ建設株式会社)
    ■別紙31 技能実習計画の認定の取消しの内容(松根 義文)
    ■別紙32 技能実習計画の認定の取消しの内容(株式会社モエレ産業)
    ■別紙33 技能実習計画の認定の取消しの内容(株式会社ヨコハマ・モーターセールス)
    ■別紙34 技能実習計画の認定の取消しの内容(株式会社ルーツ・オブ・ジャパン)
    ■別紙35 技能実習計画の認定の取消しの内容(有限会社わたなべ)
    ■別紙36 参照条文

【参照】
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_55450.html

派遣元事業主に対する労働者派遣事業改善命令について

愛知労働局(局長: 小林洋子)は、下記のとおり、派遣元事業主に対して、本日、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号。以下「労働者派遣法」という。)第49条第1項に基づく労働者派遣事業改善命令を行った。



第1 被処分派遣元事業主
名 称 株式会社ネクセル(代表取締役 田口 功貴)
所 在 地 愛知県豊田市明和町二丁目30番地13
許可に関する事 項 許可番 号 派23-303904
許可年月日 令和4年4月1日

第2 処分内容
労働者派遣法第49条第1項に基づく労働者派遣事業改善命令

第3 処分理由
株式会社ネクセルは、令和7年2月4日付で労働者派遣法第50条に基づき、労働者派遣事業の運営上必要な書類の報告を求めたにもかかわらず、報告期限までにこれを提出することなく、労働者派遣法の規定に基づく命令の規定に違反し、また、労働者派遣法に基づく適正な労働者派遣事業の運営の確保及び派遣労働者の保護が十分に行われているとは認められないこと。

第4 労働者派遣事業改善命令の内容
(1)労働者派遣事業の全てを対象として、労働者派遣法に基づいた適正な事業運営が図られているか点検を行い、違反があった場合には速やかに是正するとともに、今後、同様の違反が生じることのないよう発生の経緯と原因を分析し、再発防止に向けた措置を講じること。
(2)労働者派遣事業の実施に関し、派遣元事業主として求められるべき労働関係法令に関し理解の徹底を図るとともに、遵法体制の整備を徹底するための措置を講じること。
令和7年3月10日(月)

【 参 考 】
○ 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第
88号。)(抄)

【参照】
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_53349.html

無許可の労働者派遣事業を行った疑いで刑事告発

静岡労働局(局長 笹 正光)は、令和5年 10 月 26 日、下記の者を労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(以下「労働者派遣法」という。)違反の疑いで、刑事訴訟法第 239 条第2項の規定に基づき、沼津警察署へ告発した。
なお、告発後、捜査への影響を考慮し公表を差し控えていたところ、本日公表する
ものである。



第1 被告発人
(1)レグルスインターフェイス株式会社
所在地 静岡県沼津市柳町3番8号1階
(2)同社 代表取締役
第2 罪名及び罰条
労働者派遣法第5条第1項違反(無許可の労働者派遣事業)
同法第 59 条第2号(罰則)
同法第 62 条(両罰規定)

第3 告発の事実
被告発人は、上記所在地に本社を置き、令和4年2月1日から令和5年3月 17日までの間、厚生労働大臣の許可を受けることなく、自己の雇用する労働者 42 名(3,092 人日)を他社の指揮命令の下で労働に従事させる労働者派遣事業を行った疑いがある。

【参照】
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_53642.html

労働者派遣事業の許可を取り消しました

~労働者派遣法に規定する欠格事由に該当した事業主に対して実施~

 厚生労働省は、令和7年1月31日付けで、以下の派遣元事業主の労働者派遣事業の許可を取り消しました。詳細は以下のとおりです。

1労働者派遣事業の許可の取消しを行った派遣元事業主
(1)名称          株式会社東静スタッフサービス
(2)代表者職氏名      代表取締役 保坂 巧
(3)所在地         静岡県富士市大渕2449番地の179
(4)許可に関する事項
  許可年月日       平成31年2月1日
  許可番号        派22-301075
2処分内容
 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60 年法律第88 号。以下「労働者派遣法」という。)第14条第1項第1号の規定に基づき、令和7年1月31日をもって、労働者派遣事業の許可を取り消す。
3処分理由
 株式会社東静スタッフサービスは、出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号。以下「入管法」という。)第73条の2第1項第1号の罪を犯したことにより、罰金刑に処せられ、令和6年1月24日にその刑が確定したことから、労働者派遣法第6条第1号に規定する欠格事由に該当し、許可の取消が相当であると判断されたため。

【参照】
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_49894.html

労働者派遣事業の許可を取り消しました

 厚生労働省は、令和7年1月31日付けで、以下の派遣元事業主の労働者派遣事業の許可を取り消しました。詳細は以下のとおりです。

1労働者派遣事業の許可の取消しを行った派遣元事業主
労働者派遣事業許可取消対象事業主一覧」[39KB]

2処分内容
 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60 年法律第88 号。以下「労働者派遣法」という。)第14条第1項第4号の規定に基づき、令和7年1月31日をもって、労働者派遣事業の許可を取り消す。

3処分理由  
(1)労働者派遣法第23 条第3項において、関係派遣先派遣割合報告書を提出しなければならないとされているにもかかわらず、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則(昭和61 年労働省令第20号)第17条の2に規定する提出期限を経過してもこれを提出することなく
(2)これに対する労働者派遣法第48条第1項に基づく指導に従うことなく
(3)また、労働者派遣法第48条第3項に基づく指示を行ったにもかかわらず、関係派遣先派遣割合報告書を提出することなく、
労働者派遣法第23条第3項の規定に違反したことから、労働者派遣法第14条第1項第4号に該当し、許可の取消が相当であると判断されたため。

【参照】
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_49895.html

技能実習法に基づく行政処分等を行いました

 法務省と厚生労働省は、令和6年11月18日付けで、東北育成協同組合に対し、監理団体の許可の取消しを行いました。
 また、出入国在留管理庁と厚生労働省は、同日付けで、株式会社協同建設、株式会社響四サービス、株式会社興和、株式会社白根興業、株式会社錢谷架設、タイヘイ株式会社、株式会社TAKISAWA、株式会社ニッキーファーム、株式会社濱田創建、株式会社むつ丸に対し、技能実習計画の認定の取消しを行いました。
 詳細は、下記のとおりです。



<監理団体に対する許可の取消しの内容(詳細は別紙1)>
  1 監理団体の許可の取消しを行った監理団体
   (1) 東北育成協同組合(代表理事 飯阪 昌史)

<技能実習計画の認定の取消しの内容(詳細は別紙2から別紙11まで)>
  2 技能実習計画の認定の取消しを行った実習実施者
   (1) 株式会社協同建設(代表取締役 柴田 裕美)
   (2) 株式会社響四サービス(代表取締役 関谷 達仁)
   (3) 株式会社興和(代表取締役 劉 書寅)
   (4) 株式会社白根興業(代表取締役 白根 健一)
   (5) 株式会社錢谷架設(代表取締役 錢谷 憲之)
   (6) タイヘイ株式会社(代表取締役 太田 健治郎)
   (7) 株式会社TAKISAWA(代表取締役 原田 一八)
   (8) 株式会社ニッキーファーム(代表取締役 仁木 光俊)
   (9) 株式会社濱田創建(代表取締役 濱田 梓)
   (10) 株式会社むつ丸(代表取締役 小橋 繁幸)

     ■別紙1 監理団体に対する取消しの内容(東北育成協同組合)
    ■別紙2 技能実習計画の認定の取消しの内容(株式会社協同建設)
    ■別紙3 技能実習計画の認定の取消しの内容(株式会社響四サービス)
    ■別紙4 技能実習計画の認定の取消しの内容(株式会社興和)
    ■別紙5 技能実習計画の認定の取消しの内容(株式会社白根興業)
    ■別紙6 技能実習計画の認定の取消しの内容(株式会社錢谷架設)
    ■別紙7 技能実習計画の認定の取消しの内容(タイヘイ株式会社)
    ■別紙8 技能実習計画の認定の取消しの内容(株式会社TAKISAWA)
    ■別紙9 技能実習計画の認定の取消しの内容(株式会社ニッキーファーム)
    ■別紙10 技能実習計画の認定の取消しの内容(株式会社濱田創建)
    ■別紙11 技能実習計画の認定の取消しの内容(株式会社むつ丸)
    ■別紙12 参照条文

【参照】
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_45353.html

労働者派遣事業の許可を取り消しました

 厚生労働省は、令和6年11月15日付けで、以下の派遣元事業主の労働者派遣事業の許可を取り消しました。詳細は以下のとおりです。

1労働者派遣事業の許可の取消しを行った派遣元事業主
労働者派遣事業許可取消対象事業主一覧」[39KB]

2処分内容
 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60 年法律第88 号。以下「労働者派遣法」という。)第14 条第1項第4号の規定に基づき、令和6年11 月15 日をもって、労働者派遣事業の許可を取り消す。

3処分理由  
(1)労働者派遣法第23 条第3項において、関係派遣先派遣割合報告書を提出しなければならないとされているにもかかわらず、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則(昭和61 年労働省令第20 号)第17 条の2に規定する提出期限を経過してもこれを提出することなく
(2)これに対する労働者派遣法第48 条第1項に基づく指導に従うことなく
(3)また、労働者派遣法第48 条第3項に基づく指示を行ったにもかかわらず関係派遣先派遣割合報告書を提出することなく、労働者派遣法第23 条第3項の規定に違反したことから、労働者派遣法第14 条第1項第4号に該当し、許可の取消が相当であると判断されたため。

【参照】
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_44969.html

労働者派遣事業の許可を取り消しました

 厚生労働省は、令和6年11月15日付けで、以下の派遣元事業主に対し、労働者派遣事業の許可を取り消しました。詳細は以下のとおりです。

1労働者派遣事業の許可の取消しを行った派遣元事業主
(1)名称          株式会社ビブル
(2)代表者職氏名      代表取締役 赤星 亮太郎
(3)所在地         福岡県北九州市小倉北区古船場町9-11
(4)許可に関する事項
  許可年月日       平成30年8月1日
  許可番号        派40-301316

2処分内容
 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60 年法律第88 号。以下「労働者派遣法」という。)第14 条第1項第1号の規定に基づき、令和6年11 月15 日をもって、労働者派遣事業の許可を取り消す。

3処分理由
 株式会社ビブルは、その役員が禁錮以上の刑に処せられ、令和5年9月14 日にその刑が確定したことから、労働者派遣法第6条第11 号に規定する欠格事由に該当し、同法第14 条第1項第1号による許可の取消が相当であると判断されたため。

【参照】
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_44986.html

技能実習法に基づく行政処分等を行いました

出入国在留管理庁と厚生労働省は、令和6年7月29日付けで、伊藤 政弘、辛栄商事株式会社、内海造船株式会社、有限会社浜口組、株式会社広エンジニアリング、ヒロ工業株式会社に対し、技能実習計画の認定の取消しを行いました。
 詳細は、下記のとおりです。



<技能実習計画の認定の取消しの内容(詳細は別紙1から別紙6まで)>
  1 技能実習計画の認定の取消しを行った実習実施者
   (1) 伊藤 政弘
   (2) 辛栄商事株式会社(代表取締役 元兼 辛丞)
   (3) 内海造船株式会社(代表取締役 原 耕作)
   (4) 有限会社浜口組(代表取締役 濵口 忠大)
   (5) 株式会社広エンジニアリング(代表取締役 初島 学)
   (6) ヒロ工業株式会社(代表取締役 尾﨑 宏明)

  ■別紙1 技能実習計画の認定の取消しの内容(伊藤 政弘)
  ■別紙2 技能実習計画の認定の取消しの内容(辛栄商事株式会社)
  ■別紙3 技能実習計画の認定の取消しの内容(内海造船株式会社)
  ■別紙4 技能実習計画の認定の取消しの内容(有限会社浜口組)
  ■別紙5 技能実習計画の認定の取消しの内容(株式会社広エンジニアリング)
  ■別紙6 技能実習計画の認定の取消しの内容(ヒロ工業株式会社)
  ■別紙7 参照条文

【参照】
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41632.html

派遣元事業主に対する労働者派遣事業改善命令について

 東京労働局(局長:富田 望)は、下記のとおり、労働者派遣事業を営む派遣元事業主に対して、本日、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号。以下、「労働者派遣法」という。)第49条第1項に基づく労働者派遣事業改善命令を行った。



第1 被処分派遣元事業主
名 称 日本タタ・コンサルタンシー・サービシズ株式会社
(代表取締役 THIAGARAJAN SATISH KUMAR)
所 在 地 東京都港区麻布台一丁目3番1号
許可番 号 派13-310457(平成30年7月1日許可)
処分内 容 労働者派遣法第49条第1項に基づく労働者派遣事業改善命令
(労働者派遣事業改善命令の内容は第3のとおり)

第2 処分の理由
日本タタ・コンサルタンシー・サービシズ株式会社は、A社と締結した労働者派遣契約に基づき受け入れた派遣労働者を、B社と締結した契約に基づき、少なくとも令和4年9月23日から令和5年4月18日までの間、継続してB社の指揮命令の下で業務に従事させ、もって職業安定法第44条において禁止されている労働者供給事業を行ったこと。

第3 労働者派遣事業改善命令の内容
1 すべての労働者派遣事業、請負事業、出向等について、労働者派遣法及び職業安定法の規定に違反していないか総点検を行い、これらに係る違反があった場合には労働者の雇用の安定を図るための措置を講ずることを前提に速やかに是正すること。
なお、総点検に当たっては、特に以下の法条項について重点的に点検すること。
○ 職業安定法第44条

2 上記1の事項に係る職業安定法違反について、その発生の経過を明らかにしたうえで原因を究明し、再発防止のための措置を講ずること。

3 職業安定法、労働者派遣法等労働関係法令の規定に違反することのないよう、全社にわたり確実な方法により法令等労働者派遣事業制度の理解の徹底を図るとともに、遵法体制の整備を図ること。

※職業安定法、労働者派遣法の関係条文は別添をご参照ください。

【参照】 https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41394.html

派遣元事業主に対する労働者派遣事業改善命令について

 東京労働局(局長:富田 望)は、下記のとおり、労働者派遣事業を営む派遣元事業主に対して、本日、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号。以下、「労働者派遣法」という。)第49条第

1項に基づく労働者派遣事業改善命令を行った。



第1 被処分派遣元事業主
名 称 株式会社リーディング・ウィン(代表取締役 盛 豊)
所 在 地 東京都豊島区北大塚一丁目13番4号オーク大塚ビル6階
許可番号 派13-307153(平成28年12月1日許可)
処分内容 労働者派遣法第49条第1項に基づく労働者派遣事業改善命令
(労働者派遣事業改善命令の内容は第3のとおり)

第2 処分の理由
株式会社リーディング・ウィンは、令和4年9月1日から令和5年3月31日までの間、実態は労働者供給契約であるにもかかわらず、労働者派遣契約と称する契約をA社との間で締結し、B社から受け入れた株式会社リーディング・ウィンとの間に雇用関係のない労働者を、7か月継続してA社の指揮命令の下で労働に従事させたものであり、法定の除外事由なく労働者供給事業を行い、職業安定法第44条に違反したこと。

第3 労働者派遣事業改善命令の内容
1 すべての労働者派遣事業、請負事業、出向等について、労働者派遣法及び職業安定法の規定に違反していないか総点検を行い、これらに係る違反があった場合には労働者の雇用の安定を図るための措置を講ずることを前提に速やかに是正すること。なお、総点検に当たっては、特に以下の法条項について重点的に点検すること。

2 上記1の事項に係る職業安定法違反について、その発生の経過を明らかにしたうえで原因を究明し、再発防止のための措置を講ずること。
3 職業安定法、労働者派遣法等労働関係法令の規定に違反することのないよう、全社にわたり確実な方法により法令等労働者派遣事業制度の理解の徹底を図るとともに、遵法体制の整備を図ること。
※職業安定法、労働者派遣法の関係条文は別添をご参照ください。

【参照】 https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_40876.html

無許可で労働者派遣事業を行った疑いで刑事告発

 滋賀労働局は、令和6年2月8日、下記の者を労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(以下「労働者派遣法」という。)違反の疑いで、刑事訴訟法第 239 条第2項の規定に基づき、滋賀県甲賀警察署に告発した。なお、告発後、捜査への影響を考慮し公表を差し控えていたが、本日公表するものである。

第1 被告発人
(1)株式会社TRUTH
(所在地:滋賀県甲賀市水口町本町三丁目 2428 番地1)
(2)株式会社NEXT UP
(所在地:滋賀県甲賀市水口町本町三丁目 2428 番地1)
(3)株式会社TRUTH及び株式会社NEXT UPの代表取締役 A

第2 罪名及び罰条
労働者派遣法第5条第1項違反(無許可の労働者派遣事業)
同法第 59 条第2号(罰則)
同法第 62 条(両罰規定)

第3 告発の事実
被告発人株式会社TRUTHは、平成 27 年9月 30 日から令和5年1月 13 日までの間、自己の雇用する労働者 90 名(24,870 人日)を、被告発人株式会社NEXT UPは、令和4年 11 月 21 日から令和5年7月5日までの間、自己の雇用する労働者4名(500 人日)を、それぞれ労働者派遣法第5条第1項に規定する厚生労働大臣の許可を受けることなく、他社の指揮命令の下で労働に従事させる労働者派遣事業を行った疑いがある。

【参照】 https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41114.html

技能実習法に基づく行政処分等を行いました

 法務省と厚生労働省は、令和6年7月1日付けで、四国国際交流事業協同組合に対し、監理団体の許可の取消しを行いました。
 また、出入国在留管理庁と厚生労働省は、同日付けで、児島段ボール株式会社、株式会社伸和建設、松木産業株式会社、マルトモ株式会社に対し、技能実習計画の認定の取消しを行いました。
 詳細は、下記のとおりです。




<監理団体に対する許可の取消しの内容(詳細は別紙1)>
  1 監理団体の許可の取消しを行った監理団体
   (1) 四国国際交流事業協同組合(代表理事 川原 弘)

<技能実習計画の認定の取消しの内容(詳細は別紙2から別紙5まで)>
  2 技能実習計画の認定の取消しを行った実習実施者
   (1) 児島段ボール株式会社(代表取締役 児嶋 圭多朗、代表取締役 児嶋 庄次朗)
   (2) 株式会社伸和建設(代表取締役 野見山 良介)
   (3) 松木産業株式会社(代表取締役 松木 喜一、代表取締役 松木 一史)
   (4) マルトモ株式会社(代表取締役 明関 眸)

  ■別紙1 監理団体に対する取消しの内容(四国国際交流事業協同組合)
  ■別紙2 技能実習計画の認定の取消しの内容(児島段ボール株式会社)
  ■別紙3 技能実習計画の認定の取消しの内容(株式会社伸和建設)
  ■別紙4 技能実習計画の認定の取消しの内容(松木産業株式会社)
  ■別紙5 技能実習計画の認定の取消しの内容(マルトモ株式会社)
  ■別紙6 参照条文

【参照】
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_40798.html

労働者派遣事業の許可を取り消しました

 厚生労働省は、令和6年6月7日付けで、株式会社SAM Lineの労働者派遣事業の許可を取り消しました。詳細は以下のとおりです。

1 労働者派遣事業の許可の取消しを行った事業主
(1)名称             株式会社SAM Line
(2)代表者職氏名         代表取締役 谷山 英雄
(3)所在地            東京都新宿区大久保一丁目15番7-204号
(4)許可に関する事項
 労働者派遣事業
 許可年月日           令和3年9月1日
 許可番号            派13-315639

2 処分内容
 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号。以下「労働者派遣法」という。)第14条第1項第4号 の規定に基づき、令和6年6月7日をもって、労働者派遣事業の許可を取り消す。

3 処分理由
 株式会社SAM Lineは、
(1)労働者派遣法第23条第3項において、関係派遣先派遣割合報告書を提出しなければならないとされているにもかかわらず、令和4年12月31日に終了する事業年度分について、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則(昭和61年労働省令第20号)第17条の2に規定する提出期限を経過してもこれを提出することなく、
(2)これに対する労働者派遣法第48条第1項に基づく指導に従うことなく、
(3)また、労働者派遣法第48条第3項に基づく指示を行ったにもかかわらず、関係派遣先派遣割合報告書を提出することなく、 労働者派遣法第23条第3項の規定に違反したことから、労働者派遣法第14条第1項第4号に該当し、許可の取消が相当であると判断したため。

【参照】
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_40385.html

労働者派遣事業及び有料の職業紹介事業の許可を取り消しました

 厚生労働省は、令和6年6月7日付けで、株式会社オネスティーに対し、労働者派遣事業及び有料の職業紹介事業の許可を取り消しました。詳細は以下のとおりです。


1 労働者派遣事業及び有料の職業紹介事業の許可の取消しを行った事業主
 (1) 名称           株式会社オネスティー
 (2) 代表者職氏名        代表取締役 小林 進
 (3) 所在地          大阪府大阪市西区靱本町一丁目7番17 号ラシーヌ四ツ橋10 階
 (4)許可に関する事項
    労働者派遣事業
    許可年月日          平成20 年5月1日
    許可番号           派27-301353
    有料の職業紹介事業
    許可年月日          平成30 年7月1日
    許可番号           27-ユ-302416

2 処分内容
 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60 年法律第88 号。以下「労働者派遣法」という。)第14 条第1項第1号及び職業安定法(昭和22 年法律第141 号)第32 条の9第1項第1号の規定に基づき、令和6年6月7日をもって、労働者派遣事業及び有料の職業紹介事業の許可を取り消す。

3 処分理由
 株式会社オネスティーは、出入国管理及び難民認定法(昭和26 年政令第319 号。以下「入管法」という。)第73 条の2第1項第1号の罪を犯したことにより、罰金刑に処せられ、令和5年7月22 日にその刑が確定したことから、労働者派遣法第6条第1号及び職業安定法第32 条第1号に規定する欠格事由に該当し、許可の取消が相当であると判断されたため。

【参照】
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_40328.html

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Author:人事総務部
2015年の派遣法改正を控え、厚生労働省の動きが活発になっています。厚生労働省(労働局)の行政処分(派遣法違反)の事例を正しく理解していただき、派遣先企業や人材派遣会社の“コンプライアンス(法令遵守)向上”に活かしていただければ幸いです。

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