入国外国人、収入欄に生活保護 大阪市「入管審査ずさん」
入国直後に生活保護を申請する外国人が相次いだ問題で大阪市は26日、在留資格を申請した中国人ら外国人計29人が、来日後の収入見通しを記載する欄に「生活保護」などと書いていたにもかかわらず、大阪入国管理局が在留資格を認めていたことを明らかにした。
市の「生活保護行政特別調査プロジェクトチーム」(PT)の会議で報告した。PT委員長の平松邦夫市長は「ずさんな審査」と指摘、大阪入管に対し「厳格な審査を求めたい」と話した。
入管難民法は「国または地方自治体の負担となる恐れのある者は上陸することができない」と規定している。
市によると、自らの収入欄に「生活保護」と書かれた申請が3件あったほか、扶養者の職業欄に4件、身元保証人の職業欄にも2件、「生活保護」と記されていた。扶養者欄に生活保護の申請先である「区役所」と書かれたものもあった。
29人はいずれも日系人や日本人の配偶者で「定住者」などの在留資格を持つ。市健康福祉局は「来日後の生活基盤について何も審査せず入国を許可したのではないか」と審査の甘さを指摘した。
市は昨年5月、中国人48人が来日直後に生活保護を大量申請していた問題を受け、2005年4月以降に入国し、かつ3カ月以内に生活保護を申請した外国人43世帯計61人について、在留資格の申請時の書類内容について大阪入管に照会をかけていた。
大阪入管は「収入欄に生活保護とあれば入管難民法に抵触する恐れはあるが、配偶者がいるかなども考慮し入国を許可するケースはある」と説明している。