Post

Conversation

図書館法では図書館サービスのことを「図書館奉仕」と規定している(第3条他)。「図書館の設置及び運営上の望ましい基準」では、「図書館サービス」となっている。このため、図書館員としては奉仕係=(閲覧)サービス係という程度の認識。
Quote
案山子
@dwMeBelB0VHvUdN
私の住む町の公共図書館には「奉仕係」という名称の担当者がいるのだけれど、こんな前時代的な名称が未だに生き残っているということが、私には理解できない まさか図書館法でそういう名称を使えと規定されているわけではあるまいに、司書の皆さん達はどう思われているのですか?