dvdのコピーについて。

公開日: 相談日:2014年11月05日
  • 1弁護士
  • 1回答

レンタルしたdvdを自分で見るために、コピーするのは、違法ですか?
(人には見せません。自分で見るだけです。)

また、レンタルではなく、購入したdvdを自分で見るためにコピーするのは違法ですか?
(いちいちケースから出してセットして…というのが面倒なので、すぐ見れるようにハードディスクにコピーしたいです。これも、人には見せません。自分で見るだけです。)

よろしくお願いします。

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    大阪府2位

    市販のDVD映像ソフトのデータには,通常,CSS(Content Scrambling System)という暗号化技術が施されています。そのため,市販のDVD映像ソフトをコピーする場合,元媒体をリッピングする際にCSSを解除した上で,別媒体へ記録する方式を採ることが多いです。

    著作権法30条1項本文は,私的使用目的かつ使用する者自身が複製する場合には,著作物を複製する際に著作者の許諾が不要である旨が規定されていますが,「技術的保護手段の回避」を伴う複製は適用除外事由とされています(同法30条1項2号)。
    そして,平成24年10月施行の著作権法改正により,同号の「技術的保護手段の回避」にはCSSによる暗号化の解除も含まれることとなったため,現行法では,CSSを解除する方式でDVDをリッピングして複製する行為は,たとえ私的使用目的であっても著作者の許諾が必要となり,無許諾複製は違法となります。


    ■著作権法
    (私的使用のための複製)
    第三十条  著作権の目的となつている著作物(以下この款において単に「著作物」という。)は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」という。)を目的とするときは、次に掲げる場合を除き、その使用する者が複製することができる。
    一(略)
    二 技術的保護手段の回避(第二条第一項第二十号に規定する信号の除去若しくは改変(記録又は送信の方式の変換に伴う技術的な制約による除去又は改変を除く。)を行うこと又は同号に規定する特定の変換を必要とするよう変換された著作物、実演、レコード若しくは放送若しくは有線放送に係る音若しくは影像の復元(著作権等を有する者の意思に基づいて行われるものを除く。)を行うことにより、当該技術的保護手段によつて防止される行為を可能とし、又は当該技術的保護手段によつて抑止される行為の結果に障害を生じないようにすることをいう。第百二十条の二第一号及び第二号において同じ。)により可能となり、又はその結果に障害が生じないようになつた複製を、その事実を知りながら行う場合
    (以下略)

この投稿は、2014年11月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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