某予備校で既婚の講師が既婚であることを隠して現役生徒や卒業生と性的関係を結んでいます。結婚しているともしていないとも答えず判断を相手に任せ、 問題が発覚した後は相手も既婚を知って いたはずだと証拠もないことを言い立て そもそも既婚者から手を出したという 大きな問題から話を逸らせてしまいます。弁護士を立てる速度からして 一度や二度とは思えず、今もお咎めなしで予備校で講師を続けています。 今でも既婚を隠しています。 このような男を実名でSNSに乗せる ことはやはり名誉毀損になりますか? 今後も被害者が出る方が問題だと 思うのですがどうなんでしょう?

法律相談5,436閲覧

1人が共感しています

ベストアンサー

この回答はいかがでしたか? リアクションしてみよう

その他の回答(1件)

質問者様はどの立場なのでしょうか? その講師の同僚?それとも被害を受けた生徒や卒業生? どちらにせよ、SNSで拡散するような行為はしないほうが良いかと思います。