著作権法30条の4を例に出してくる人がいますが、アレは商利用目的以外ならおk(しかし生成AI利用者は商利用してるやんけ)でしたっけか。

わざわざ噛みついてくる暇をもて余した生成AI信者の方々へ 根拠なき反論(お気持ちONLY)の相手するほどお人好しでも暇人でもないので即スパブロ対応しますが、何らかの客観的根拠を持参してから挑んできてくだされば相手します。 会話が出来るのを楽しみに待ってます。



そですね、「当該著作物に表現された思想又は感情を自ら享受し又は他人に享受させることを目的としない場合」という前提がついてますので、せいぜい個人利用が適法の範囲かなと ここでいう個人利用とは「ネットに公開しない」も含まれますので、現行生成系は適法範囲外とみなせる、といいう見解です


なんか根拠あるんですか? 利益とか金銭は判断材料ではないはずですが もしかして「享受」を利益と絡めて理解されている? 法律用語の「享受」をお調べくださいね 「善意」も同じように法律上は一般的な意味では使われていないです


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