Post

Conversation

そですね、「当該著作物に表現された思想又は感情を自ら享受し又は他人に享受させることを目的としない場合」という前提がついてますので、せいぜい個人利用が適法の範囲かなと ここでいう個人利用とは「ネットに公開しない」も含まれますので、現行生成系は適法範囲外とみなせる、といいう見解です