電通側、契約額の約99%分を「無罪」と主張 五輪談合事件の控訴審

横山輝
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 東京五輪パラリンピックをめぐる談合事件で、独占禁止法違反(不当な取引制限)の罪に問われ一審で有罪判決を受けた広告最大手「電通」の元スポーツ局長補・逸見(へんみ)晃治被告(57)と法人としての電通グループの控訴審第1回公判が17日、東京高裁であり、即日結審した。電通側は一審に続き、契約額(約437億円)の約99%にあたる随意契約分(約430億円)では談合が成立しないとして一部無罪を主張した。

 一審・東京地裁は今年1月、逸見元局長補らが大会組織委員会の運営局元次長=有罪判決が確定=らと共謀の上、競争入札が実施されたテスト大会の計画立案業務や、入札をしない随意契約だった本大会の運営業務などの受注予定業者を調整し競争を制限したとして、電通グループに罰金3億円、逸見元局長補に懲役2年執行猶予4年の判決を言い渡した。

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