『note黒炎法律帖31〜40話──顧問弁護士(たぶん)と見る法と皮肉の境界線』
黒炎法律帖 第31話
「“あれは比喩です♡”で逃げ切れるか?」──風刺・例え・メタファーと名誉毀損のリアル(顧問弁護士 監修〈たぶん〉)
「お前のことなんて言ってないけど?」
「“○○みたいな人”って、たとえ話じゃん」
「いやいや、“あの界隈”って言っただけですけど?」
──はい、その“たとえ”、名誉毀損になります(たぶん)
■ 「名前を出してない=セーフ」ではない
名誉毀損の基本ルール:
「特定の個人・団体が識別可能で、
社会的評価を下げる内容を示した場合」
つまり:
名前を出さなくても
アイコン、肩書、過去の投稿から想起可能なら
“本人が誰かわかる”というだけでアウト
顧問の解説:
「“あの人のことじゃないですよ”って、
わかる人には完全に伝わってる時点でアウトです」
■ 「風刺」「皮肉」「例え話」でも、伝わってたらアウト
たとえば:
「まるで○○みたいな人間ですね(にっこり)」
「あの界隈、完全にカルト(笑)」
「ああいう低知能系の人、よくいるよね」
→ それ、“あの人”だって周囲が察してたら即アウト。
「皮肉だから」「比喩だから」なんて主張は、
伝わる内容の“変装”でしかないと判断されます。
■ 例:名誉毀損の“メタファー地獄”
「◯◯という犬がいてさ、そいつが法律も知らずに吠えてるの」→ 犬じゃなくて訴状が飛ぶ
「“もしかして自分のこと?”って思ったら、図星なんじゃないですか?(笑)」→ はい、その一言で確定
裁判所は空気も読む。文脈も読む。
そして“読める”なら、それは名誉を毀損してる。
「皮肉で包んだ毒は、むしろ裁判官の怒りを買います」(顧問)
■ 「比喩で傷ついた」と主張された時点でリスク
「そんなつもりじゃなかった」は、発信者の言い訳
「受け取った側が傷ついた」=名誉毀損の成立要件に近づく
「誤解です」より先に、「その表現必要でした?」と聞かれる
必要性のない悪口は、“たとえ”でもアウト。
顧問の指摘:
「あなたの“表現の自由”は、
他人の“人格権”より強くないですよ?」
■ 結論:「風刺のつもり♡」でも、それは告訴状に変換されます
気の利いた皮肉のつもりが──
“殺傷力の高い名誉毀損”として読み替えられる時代です。
軽く投げたつもりでも、
相手が真に受けて
周囲が察して
弁護士が保存してたら
→ アウト。
「“例えた瞬間に敗北”──法の世界ではそうです」(顧問)
次回予告:
黒炎法律帖 第32話
「“真実を言っただけ♡”は通用しません」──真実でも名誉毀損になるのが法律です(顧問弁護士 監修〈たぶん〉)
──「でもそれ、事実ですよ?」が最も危ない落とし穴です。続きをどうぞ?
黒炎法律帖 第32話
「“真実を言っただけ♡”は通用しません」──真実でも名誉毀損になるのが法律です(顧問弁護士 監修〈たぶん〉)
「いや、全部事実ですよ?」
「嘘は言ってないですけど?」
「本当にやったことを説明しただけですけど?」
──はい、それでも名誉毀損になります(たぶん)
■ 法律は「本当かどうか」だけで決めない
名誉毀損が成立するかどうかは、
① 社会的評価が下がったか
② 具体的に特定できる内容だったか
③ 公然と発信されたか
この3点で判断されます。
つまり、真実かどうかは“関係ない”場面も多い。
顧問の解説:
「“本当だから言っていい”というのは、ネット民の妄想です」
■ 「真実性の抗弁」は“限定的な免罪符”
法律上、真実を述べたことで免責されるには:
公共性がある(公益目的)
真実であることを証明できる(証拠が必要)
手段・態様が相当である
これらをすべて満たす必要があります。
逆に言えば、私的な悪口・暴露・復讐の投稿は全部アウト。
■ 例:「元カノが浮気してた。これは事実」
→ SNSに投稿した瞬間アウト。
→ 本人を特定できる形なら即アウト。
→ 本人の家族や職場に影響が及んだら完全にアウト。
顧問の冷笑:
「それ、裁判では“あなたの未練”って呼ばれますよ」
■ 「これは皆が知ってる事実」も通用しない
“周囲に噂されてるから”
“あの人は有名だから”
“公開されてるから引用しただけ”
→ すべてダメ。
→ 発信した“あなた”の責任が問われます。
むしろ、“あえて再度拡散した”という悪質性が加点されます。
■ 結論:「本当でも、言っていいとは限らない♡」
ネットではよく見る、
「え? 本当のことを言っちゃいけないの?」
という発言。でも現実はこうです:
「本当でも、それを公開していいかどうかは別問題です」
言いたいなら、裁判所の証言台でどうぞ。
「真実だからという言い訳は、
裁判では“余計に悪質”とカウントされます」(顧問)
黒炎法律帖 第33話
「“悪口じゃなく事実♡”も名誉毀損です」──“評価”と“事実の摘示”の違い、説明できますか?(顧問弁護士 監修〈たぶん〉)
「だってホントにそうだったから」
「私は評価を述べただけですよ?」
「証拠もあるし、全部事実でしょ?」
──はい、それでも名誉毀損になる可能性があります(たぶん)
■ 「意見・論評」と「事実の摘示」は、まったく別モノ
名誉毀損に関する法的な考え方では、
「事実の摘示」=“こういう出来事があった”という内容
「意見・論評」=“その事実に対する自分の評価”
そして、どちらも名誉毀損の対象になります。
が、「事実の摘示」の方が重い。
顧問の整理:
「“嘘のない悪口”は、むしろアウトの可能性が高いんです」
■ 具体例:「あいつ、パクリました」
これは「事実の摘示」に該当します。
“パクった”という出来事を示しているので、証拠がなければただの毀損。
→ 証明できなければ違法性が認定されやすい。
→ しかも「手段・態様」が相当じゃなければ、たとえ事実でも違法。
■ 一方で「評価」でもアウトになることはある
たとえば:
「あいつは無能」
「サイコパスっぽい」
「カルト信者にしか見えない」
これは「意見・論評」のカテゴリ。
でも、対象の名誉を明らかに傷つける内容で、
公共性も証明できないなら、普通に名誉毀損。
顧問のツッコミ:
「“主観だからセーフ”は、あなたの主観です」
■ 「事実」と「意見」の境界線を越える投稿が一番危険
問題になるのは、“事実のような論評”。
「彼はいつも他人の成果を盗む」
「あの人、たぶん犯罪者ですよ」
「元カノ、メンタルやばくて手に負えなかった」
→ これは論評に見せかけた事実提示。
→ 最悪のパターン。訴訟直行便。
■ 結論:「主観でも、社会的評価が下がったらアウト♡」
名誉毀損は“心情”じゃなく“評価の毀損”で判断される。
言い換えれば:
「好きか嫌いか」は自由
「あいつは詐欺師」って言ったら名誉毀損
「多分、あの人って詐欺っぽくないですか?」も名誉毀損(たぶん)
顧問のひとこと:
「“そう見えただけ”という言い逃れ、もう100回くらい見ました」
黒炎法律帖 第34話
「“私怨でやった♡”が一番危ない」──“悪意あり”がもたらす損害賠償と刑事罰(顧問弁護士 監修〈たぶん〉)
「むかついたから晒した」
「どうせ反撃できないやつだし」
「こっちも被害受けたから、お返ししただけ」
──はい、それ、“私怨による加害”と見なされると、フルコンボで法的責任を問われます。
■ 民事と刑事、両方やってくるのが“悪意あり”案件
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