収賄罪の土地改良区元専務理事 執行猶予付きの有罪判決
射水平野土地改良区の工事の入札で便宜を図った見返りなどとして、現金など50万円の賄賂を受け取った罪に問われた改良区の元専務理事に対し、富山地方裁判所は「土地改良区の業務の信頼を失わせる行為であり、賄賂を受け取った回数の面でも悪質といえる」などとして、執行猶予付きの有罪判決を言い渡しました。
射水平野土地改良区の元専務理事安田克則被告(70)は、3年前の7月ごろからおととし12月ごろにかけて、改良区が発注した工事の入札で便宜を図った見返りなどとして、2つの工事会社の元社長2人から現金と商品券あわせて50万円の賄賂を受け取ったとして、土地改良法違反の収賄の罪に問われました。
17日の判決で富山地方裁判所の長島銀哉裁判官は、「土地改良区の業務の信頼を失わせる犯行で、複数の業者からあわせて4回、賄賂を受け取っていて、回数の面でも悪質といえる」と述べました。
そのうえで、「賄賂の金額が相対的に多額とはいえない」などとして、懲役1年2か月、執行猶予3年、商品券と現金の没収と、追徴金29万円の判決を言い渡しました。
また、贈賄の罪に問われた射水市の工事会社の元社長2人には、先月30日と今月9日に、いずれも懲役10か月、執行猶予3年の判決が言い渡されています。