6月20日付で、早稲田大学の職員 1 名(専任・40代・男性)を停職 1ヶ月の懲戒処分(職員の表彰および懲戒に関する規程 第 6 条第 3 号)といたしました。本学の規定(職員の表彰および懲戒に関する規程 第 16 条の第 3 項)により、公示いたします。
1.理由
就業時間中に私的なインターネット閲覧や娯楽行為等、職務と無関係な行為を継続的に行い、職務専念義務に違反したこと。また、繰り返し指導を受けたにもかかわらず、改善が見られなかったこと。
2.懲戒処分における根拠規定
早稲田大学職員就業規程 第 3 条第 1 項
職員の表彰および懲戒に関する規程 第 5 条第 21 号
3.本学の見解
今回、本学規定に基づく職員への処分および処分の公表を行う事態へ至ったことは大変残念であり、本学への信頼が損なわれることになったことについて誠に申し訳なく、心よりお詫び申し上げます。
この事案を真摯に受け止めるとともに、本学としては改めて全職員への勤務管理およびコンプライアンス教育の徹底を図るなど、再発防止に向けた取り組みを強化してまいります。