東大、教授を懲戒処分 (2025/3/19) メモ
2025年3月19日、東京大学は3月12日付けで同じ研究室の教員へのパワーハラスメント行為があったとして、50歳代の教授を停職1か月の懲戒処分にしたと発表した。
このnote記事は発表内容と報道記事を記録し、後の検証時の資料とすることを目的としている。
参考:
2024年12月の懲戒処分
懲戒処分の公表について
東京大学は、教授(50歳台)に対し、3月12日付けで、停職1月の懲戒処分を行った。
教授は、同じ研究室に所属していた教員Aに対し、同人の人格を否定するような発言や同人の職位を脅かすような発言を強い口調で行った。
これらの教授の行為は、大学の構成員が、職務上の権力関係を濫用し、他の構成員に対して不適切で不当な言動を行うことにより、その者の職務に差し支えるような精神的損害を与えるものであり、パワーハラスメント行為に該当するものである。
教授の行為は、就業規則第38条第5号に定める「大学法人の名誉又は信用を著しく傷つけた場合」及び同条第8号に定める「その他この規則及び大学法人の諸規則によって遵守すべき事項に違反し、又は前各号に準ずる不都合な行為があった場合」に該当することから、同規則第39条第4号に定める停職1月の懲戒処分としたものである。
付 記
本件に関する行為の詳細や被害者に関する情報については、被害者のプライバシーを侵害したり、被害者に対して二次被害を与えるおそれがあることなどから、公表を差し控えます。
https://www.u-tokyo.ac.jp/focus/ja/press/z1404_00016.html
報道等
東大によると、教授は2022年春、同じ研究室に所属していた教員に対し、人格を否定したり、職位を脅かしたりするような発言を強い口調で行った。被害に遭った教員が同年夏、学内の相談窓口に申し出て発覚した。東大は、関係者のプライバシーなどを侵害する恐れがあるとして、教授の性別や所属などを非公表とした。
https://www.yomiuri.co.jp/national/20250319-OYT1T50181/
過去の懲戒処分について
2024/12/3 の「過去の懲戒処分について」を参照
資料
2025年3月18日付け、同じ組織に所属する複数の女性職員に対し、同意を得ることなく性的プライバシー等を侵害する行為を行ったとして、職員(男性)を懲戒解雇の懲戒処分とした件
懲戒処分の公表について
東京大学は、職員(男性)に対し、3月18日付けで、懲戒解雇の懲戒処分を行った。
職員は、同じ組織に所属する複数の女性職員に対し、同意を得ることなく性的プライバシー等を侵害する行為を行ったものである。
当該行為は、就業規則第38条第4号に定める「窃盗、横領、傷害等の刑法犯に該当する行為があった場合」、同条第5号に定める「大学法人の名誉又は信用を著しく傷つけた場合」、同条第6号に定める「素行不良で大学法人の秩序又は風紀を乱した場合」及び同条第8号に定める「その他この規則及び大学法人の諸規則によって遵守すべき事項に違反し、又は前各号に準ずる不都合な行為があった場合」に該当することから、同規則第39条第6号に定める懲戒解雇の懲戒処分としたものである。
https://www.u-tokyo.ac.jp/focus/ja/press/z1404_00017.html
報道



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