堀口英利の特定医療費(指定難病)受給者証の検証
堀口英利のものとして公開された特定医療費(指定難病)受給者証について、証拠として適正なものなのかどうかを検証する。
資料
当該の受給者証は、堀口英利の関係者を自称する第三者から公開されたものである。堀口英利が2024年6月24日に東京地方裁判所に原告陳述書(1)添付資料として提出した書類の一部であると推定される。
また、note記事「堀口英利くんの潰瘍性大腸炎の臨床調査個人票について」に対して開示申立てを行った際に証拠(甲7-1,甲7-2)として添付したものと思われる。
自称堀口英利の関係者の投稿
@IPsychoChanIl2J - 午後9:53 · 2024年12月31日
https://x.com/IPsychoChanIl2J/status/1874076516520489402
@IPsychoChanIl2J - 午後9:53 · 2024年12月31日
https://x.com/IPsychoChanIl2J/status/1874076516520489402
疑義点
以下に疑義点を記す。
有効期間と発行日
有効期間の開始日と発行日がかみ合っていない。
資料6-4 特定医療費(指定難病)受給者証(令和5年7月24日発行)において、有効期間が「令和5年4月4日~令和5年9月30日」となっている。2023(令和5)年10月1日以前の新規申請においては、有効期間の開始日は申請日となる。その為、4月4日に申請を行ったことを示している。
※ 郵送申請の場合の申請受理日は、医療援助課難病対策担当で書類を開封し受理をした日
堀口英利は2023年6月14日に申請を却下されたと投稿している。却下された原因は有効期限(横浜市は3か月)を大幅に超過した2022年7月30日記載の臨床調査個人票で申請したことによるものと推定されている。
ご指摘のとおり、中等症だと認定されるはずです。しかし、なぜか却下されて私も困惑しています。
あとで行政と医師に相談してみます。
https://twitter.com/Hidetoshi_H_/status/1669052246011805699
一度却下決定されているため、その後有効な書類を整えて再度申請した場合は新規申請の扱いとなる。有効期間の開始日が「令和5(2023)年6月15日」より以前になることは制度上あり得ない。
本来、この「資料6-4 特定医療費(指定難病)受給者証(令和5年7月24日発行)」の申請日は最早でも6月15日以降となるはずである。
また、もし7月以降に申請した場合、有効期間の終了日は「申請した翌年の 9月30日」となる。その為、(もし本当に申請していたとすれば)却下された翌日である6月15日から6月30日までの間に申請をおこなったことになる。
https://www.city.yokohama.lg.jp/kenko-iryo-fukushi/kenko-iryo/iryo/nanbyo/joseiseido/tokuteiiryo-shinki.html
負担項目欄が空欄
提示された受給者証では軽症高額や高額難病治療継続などの認定項目の欄が空欄となっている。
https://x.com/IPsychoChanIl2J/status/1874076516520489402
非該当の場合は空白にせず「非該当」または「-」等と記載して、該当しないことを明確に示すことになっている。例として実際の受給者証を以下に挙げる。
http://blog.livedoor.jp/motomoto4/archives/51711508.html
http://osakaopll.my.coocan.jp/kouhizyosei1.html
これは、見本の記載イメージを参考に作成したことによるものと想定される。
https://www.city.yokohama.lg.jp/kenko-iryo-fukushi/kenko-iryo/iryo/nanbyo/joseiseido/tokuteiiryo-henko.files/0026_20220330.pdf
低解像度な受給者証
受給者証が他の資料と比較して不自然に低い解像度でスキャンされている。これは他の偽造を強く疑われている書類に共通する事項であり、偽造したことが発覚しないようにあえて解像度を落としたものと推測される。
受給者証と「資料6-4」のキャプションとで、明確に解像度が異なっている。
https://x.com/IPsychoChanIl2J/status/1874076516520489402
負担割合の不整合(2023年8月)
特定医療費(指定難病)受給者証が有効であるならば、潰瘍性大腸炎における医療費の負担額は20%となる。
しかし、堀口英利がツイッターで公開した2023年8月の領収書において、負担割合は通常の保険適用割合である30%となっている。
堀口 英利 | Horiguchi Hidetoshi - 2024年3月4日
https://twitter.com/Hidetoshi_H_/status/1764469862108176477
受給者証は2023(令和5)年7月24日発行なので、診察時に受給者証を提示できなかったという理由は成立しない。
このことは受給者証か領収証のどちらか、あるいは両方が偽造であることを強く示唆している。
負担割合の不整合(2024年5月入院時)
2024年6月24日に堀口英利が東京地方裁判所に原告陳述書(1)添付資料として提出した書類によれば、堀口は2024年5月6日~10日の5日間の入院をしている。2024年5月7日に慶應義塾大学病院が発行したという入院診療計画書によれば、潰瘍性大腸炎の疑いで、14日の入院を計画していた。
潰瘍性大腸炎での緊急入院にもかかわらず、入院診療費領収証によれば負担割合は通常の保険適用割合である30%となっている。
https://x.com/himasoraakane/status/1870695905973907931
暇空茜 - 2024年12月22日
https://x.com/himasoraakane/status/1870695905973907931
暇空茜 - 2024年12月22日
https://x.com/himasoraakane/status/1870695905973907931
このことは受給者証か領収証のどちらか、あるいは両方が偽造であることを強く示唆している。
まとめ
以上の点から、当該の特定医療費(指定難病)受給者証は偽造の疑われるものである。また、同時に提出された領収証等その他の証拠についても極めて疑義の強いものであり、信頼性は皆無といえる。
よって、これらの証拠に基づく堀口英利の発言の真実性は担保することができない。



コメント