東大、教授を懲戒解雇 (2024/12/3) メモ

 2024年12月3日、東京大学は11月28日付けで教授に対する懲戒解雇の懲戒処分を発表した。

 このnote記事は発表内容と報道記事を記録し、後の検証時の資料とすることを目的としている。



懲戒処分の公表について

 東京大学は、教授に対し、11月28日付けで、懲戒解雇の懲戒処分を行った。

 教授は、人格権を侵害する行為を行ったものであり、当該行為は、就業規則第38条第4号に定める「窃盗、横領、傷害等の刑法犯に該当する行為があった場合」、同条第5号に定める「大学法人の名誉又は信用を著しく傷つけた場合」、同条第6号に定める「素行不良で大学法人の秩序又は風紀を乱した場合」及び同条第8号に定める「その他この規則及び大学法人の諸規則によって遵守すべき事項に違反し、又は前各号に準ずる不都合な行為があった場合」に該当することから、同規則第39条第6号に定める懲戒解雇の懲戒処分としたものである。

付記
 本件に関する行為の詳細については、被害者のプライバシーを侵害したり、被害者に対して二次被害を与えるおそれがあることなどから、公表を差し控えます。

本学教員としてあるまじき行為であり、かかる行為は決して許されるものではなく、厳正な処分をいたしました。

大学として、このことを厳粛に受け止め、今後このようなことがおこらないよう、本学構成員の人権意識の向上の啓発にあたっていく所存です。


 懲戒の事由として、「人格権を侵害する行為」で業規則第38条の4号、5号、6号、8号に該当したとしている。

第38条 教職員が次の各号の一に該当する場合には、懲戒に処する。
(1) 正当な理由なしに無断欠勤をした場合
(2) 正当な理由なしにしばしば欠勤、遅刻、早退するなど勤務を怠った場合
(3) 故意又は重大な過失により大学法人に損害を与えた場合
(4) 窃盗、横領、傷害等の刑法犯に該当する行為があった場合
(5) 大学法人の名誉又は信用を著しく傷つけた場合
(6) 素行不良で大学法人の秩序又は風紀を乱した場合

(7) 重大な経歴詐称をした場合
(8) その他この規則及び大学法人の諸規則によって遵守すべき事項に違反し、又は前各号に準ずる不都合な行為があった場合

東京大学教職員就業規則(平成16年4月1日 東大規則第11号)


 東京大学における懲戒処分の公表基準によれば、被害者又はその関係者のプライバシー等の権利利益を侵害するおそれがある場合等は公開しないこともあるとしている。
 当件はこれに該当するとして懲戒処分を受けた教授の氏名、年齢、所属、行為の時期や内容の詳細は公開されていない。

3.公表する内容
 事案の概要、処分量定及び処分年月日並びに所属、役職段階等の被処分者の属性に関する情報を、個人が識別されない内容のものとすることを基本として公表するものとする。

東京大学における懲戒処分の公表基準

4.公表の例外
 被害者又はその関係者のプライバシー等の権利利益を侵害するおそれがある場合等2及び3によることが適当でないと認められる場合は、2及び3にかかわらず、内容の一部又は全部を公表しないこともあることとする。

東京大学における懲戒処分の公表基準



報道等

 他の報道には記載されていない情報や異なる箇所を引用して示した。

朝日新聞デジタル (2024年12月3日 19時01分)

教授1人を懲戒解雇処分にしたと発表した。

時事ドットコム (2024年12月03日19時09分)

大学側の調査に対し、教授は事実関係を大筋で認めているという。

東大新聞 (2024年12月4日)

東大広報課は東京大学新聞社の取材に、教授は事実関係をおおむね認めていると答えた。今回の処分人数については「回答できない」とした。

産経新聞 (2024年12月5日 10:35)

東大広報課によると、教授は大学側の聴き取りに対して事実関係をおおむね認めたというが、謝罪の言葉があったかどうかは「承知していない」とした。

東大の懲戒処分公表基準は、被害者や関係者のプライバシーを侵害する恐れがある場合は内容の一部または全部を公表しないこともあるとしているが、ネット上では今回の行為について真偽不明の情報も拡散されており、国立大学法人として説明責任が求められる。




過去の懲戒処分について

東京大学が公表した懲戒処分から停職以上の教授職の処分を抜き出した。


2025/3/12
教授(50歳代)に対し、3月12日付けで、停職1月の懲戒処分

 同じ研究室に所属していた教員Aに対し、同人の人格を否定するような発言や同人の職位を脅かすような発言を強い口調で行った。


2024/4/9
教授(男性・60歳代)に対し、停職3月の懲戒処分

 同人の研究室内に勤務するA氏(女性)に無断で同室内にカメラを設置し、同氏の執務場所及び姿の撮影を行った。


2023/4/21
大学院准教授(50歳代)に対し、停職2月の懲戒処分

 同人を指導教員としていた大学院学生2名及び同人のゼミを受講していた大学院学生1名に対し、研究者としての資質がないかのような発言やメールの送信をする、プライバシーに関する不快な発言やメールの送信をする、又は人格を傷つけ修学・研究環境を著しく悪化させる発言やメールの送信をするなどのアカデミックハラスメント行為を行っていた。


2023/4/14
教授(60歳代)に対し、停職1月の懲戒処分

 同人を指導教員としていた大学院学生に対し、3か月あまりの長期間にわたり、自身の意図や教育的配慮について説明することなく、具体的な指導や応答をしなかった。
 その後、教授は、当該文献リスト等の正式な提出期限がおよそ3週間後に迫った時点になってはじめて、当該大学院学生に対し、文献の不足を指摘したり論文の根幹部分について問うような内容を含む複数の発問をメールで送信した。


2023/3/9
元特任研究員に対し、停職3月の懲戒処分相当

 特任教授として在職していた平成30年3月、修士課程において同人が指導を行い、その当時、既に博士課程の入学試験に合格し入学手続きも済ませていた大学院学生に対し、研究者としての適性がないことや指導する教員がいないことなどを告げて、博士課程には進学せず他のキャリアに進むよう、一方的に入学辞退勧奨行為を行った。


2022/3/11
大学院教授(男性・60歳代)に対し、諭旨解雇の懲戒処分

 教授は、A氏に対し、複数回にわたって、B氏(本学博士課程を満期退学。自身の博士論文を完成させるために教授の指導を仰いでいた。)の博士論文の一部の下書きをするよう指示又は依頼した。


2021/6/14
研究所教授(男性・50歳代)に対し、停職4月の懲戒処分

 教授は、派遣職員A氏(女性)に対して、1年あまりにわたり、A氏の意に反することを知りながら、恋愛感情を示したり、身体接触を望んでいることを伝えたり、実際に身体接触を行うなどA氏を不快にする性的な言動を繰り返し行った。また、自身の優越的地位を背景に、A氏の就業環境を著しく害する業務上必要かつ相当な範囲を超えた言動や、休日や深夜に業務とは全く無関係のメールを送って返信を求めるなどA氏を翻弄して精神的苦痛を与える行為を繰り返し行った。


2020/3/27
大学院准教授(男性・40歳代。以下「A准教授」)及び大学院准教授(女性・40歳代。以下「B准教授」)に対し、それぞれ停職6月と戒告の懲戒処分

 A准教授は、指導教員として指導していた本学大学院学生(女性。以下「C氏」)及び自身が主宰するゼミに出席していた本学大学院学生(女性。以下「D氏」)に対して、女性研究者の結婚や妊娠・出産・子育てと研究活動が両立しえないかのような発言を繰り返したり、不適切な侮辱を行ったりするなどのハラスメント行為を行っていた。
 B准教授は、自身が主宰するゼミに参加したD氏に対して、他の学生の面前で研究活動を否定する発言をしたり、A准教授が主宰するゼミに参加した際に、C氏及びD氏の結婚等のプライベートと研究をやめることを結びつけて発言するなどのハラスメント行為を行っていた。


2020/2/6
大学院教授(男性・50歳代)に対し、停職4月の懲戒処分

 2年以上にわたり、指導する本学大学院学生に対して恋愛感情を示し続け、当該学生が教授との交際を望んでいないことを十分に認識しながらなお、執拗に交際を申し込み、交際を拒まれるたびに、研究に関する予定を変更したり、不機嫌になったりするなど当該学生を翻弄し、結果的に研究が続けられなくなるほど精神的に追い詰めた。さらに、意に反する身体接触も行った。


2020/1/15
大学院情報学環 大澤昇平特任准教授について、懲戒解雇の懲戒処分

 大澤特任准教授は、ツイッターの自らのアカウントにおいて、プロフィールに「東大最年少准教授」と記載し、以下の投稿を行った。




その他資料

2025/3/19

2024/4/12

2024/12/13


2024/12/6 週刊現代




東大の秘匿懲戒解雇事件について解説します
暇空茜チャンネル 2024/12/5)





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