堀口英利の潰瘍性大腸炎の診断書(2023年)の謎
堀口英利は2023年8月と9月11日に慶應義塾大学病院で潰瘍性大腸炎の診断書を発行している。この記事ではこの一ヶ月に満たない期間に発行された診断書について考察する。
診断書
診断書 その1
「おまけライブ ホ状」(暇空茜 チャンネル 2024/11/27)で掲示された証拠一覧に掲載されている診断書について考察する。
この「ホ状」は内容から堀口英利本人が作成したと思われる未提出の訴状とされている。
おまけライブ ホ状
暇空茜 チャンネル (2024/11/27)
証拠一覧によれば、診断書は2023年9月11日に慶應義塾大学病院によって作成されている。
担当医師は2023年12月の外来担当医一覧によれば月曜日の担当となっている。これは診断書作成日の2023年9月11日の曜日と合致する。
診断書 その2
堀口は2024年3月4日にtwitterで診断書を公開している。
診断書の作成は「令和5年8月■日」となっており、2023年8月の作成となる。
上記にて当院外来にて継続加療中。2023年6月■日再燃のため受診し加療を 開始し、継続するも2023年8月より再度悪化を認め、現時点では9月中旬ま での加療を要する。以下余白。
2023年8月作成の診断書では附記に「2023年8月より再度悪化を認め、現時点では9月中旬までの加療を要する」となっている。このことから、8月中旬以降の時点での診断であることが推定できる。
診断書 その3?
堀口は発信者情報開示請求において証拠として三通の診断書を提出している。
しかし、申立人は、実際に潰瘍性大腸炎の患者であり、慶応義塾大学病院において臨床調査個人票(甲5-1および甲5-2)のほか診断書を取得している(甲6-1から甲6-3)。
※ 但し、この発信者情報開示請求では証拠内容を確認できていないので、他の可能性もあることに注意が必要となる。
臨床調査個人票とは別に診断書を取得しており、甲6-1から甲6-3の三通の診断書があったと主張している事が確認できる。
証拠のうち一通は2020年4月13日の潰瘍性大腸炎の確定診断時のものと思われる。
他の二通の内一通は不明ながらも特定医療費受給者証申請を「基準に満たない」ため却下された後に取得したものと思われる。これはそれ以前に診断書を作成していたならば、2023年6月に潰瘍性大腸炎の証拠として、調査票を公開した時に併せて公開していたと予想されることから推測できる。
最後の一通の作成時期は不明ながらも、発信者情報開示請求に整合性を持たせるのならば請求の直近である2024年初旬と思われる。
結論
2023年8月の診断書作成から一ヶ月も経過しないま新たに診断書を取得するのは極めて不自然であるといえる。また「ホ状」そのものが未提出の下書きだとしても、記載時点で8月作成の診断書と取り違えてたということはありえない。
日付や医師名がはっきりとしていることから9月作成の診断書が本物にしろ偽造にしろ存在したと思われる。むしろ8月作成の診断書が存在しなかったとしたほうが自然に思われる。
堀口英利が潰瘍性大腸炎の患者である証拠として公開した臨床調査個人票の件などを考え合わせると、診断書の片方または両方に対してその信憑性には大いに疑問があるといえる。
資料
堀口英利の裁判資料
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