ぐうたら夜民@yCZd9ArNmV6y3vbFollowClick to Follow yCZd9ArNmV6y3vb「性同一性障害者」の定義の「かつ自己を身体的及び社会的に他の性別に適合させようとする意思を有する者」から 「かつ自己を社会的に他の性別に適合させようとする意思を有する者」というように、改正案では「身体的」適合を消しているので、「社会的に適合させよう」と思っていればOKなんだね。Translate post3:42 PM · Jun 20, 2025·215 Views11110