公開質問状6
名興文庫は数多くの誹謗中傷を受けており、発信者情報開示請求命令申立手続きを進めることで発信者を特定し、法的手続きによって貶められた社会的評価を回復しようと努めている。
本記事は、東京地方裁判所にて開示が認められたプリム(@prim523)に対する質問である。
名興文庫は2025年6月12日18時33分、プリム(@prim523)に対し公開質問を行い、プリムのnoteアカウントで回答するよう要求した。
同日、プリム(@prim523)はXアカウントで公開質問状5について投稿を行った。しかしnote記事にて返答はしなかった。
質問
名興文庫が公開質問状5を公開した後、2025年6月12日午後8時20分、プリム(@prim523)は下記投稿を行った(以下、本件投稿という。)。
本件投稿のリンク先は「【魚拓】公開質問状5|名興文庫」となっている。
ネット用語での「魚拓」とは、「ウェブ魚拓」とも呼ばれ、「Webページのサイト情報を複製・記録するサービス」を指しており、保存したデータの制作者がサイトや情報を削除した後も、削除前の状態をチェックできるものである。
つまり、元データが改変・削除されても問題ないようにするための事前行為が「ウェブ魚拓」である、と解釈できる。
プリム(@prim523)は、名興文庫が公開した公開質問状5を「ウェブ魚拓」し、そのURLをX上にて投稿した。
Webページの内容物について、その内容に独自の表現が含まれていれば著作物と見なされ、著作権法第2条1項1号に該当する可能性がある。
著作権法「定義」
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 著作物 思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。
また、Webページを公開した時点で、事実だけを列挙した場合や単なるデータ、法律・判決文などの公的文書でなければ、著作権は自動的に発生する。
そのため、著作者に無断で、個人的利用の範疇を越え、コピー・保存・再公開を行った場合、著作権侵害に当たる可能性が高い。
公開質問状は、名興文庫が独自の文体・言葉選びで記述しており、画一的な事実の羅列にとどまらない内容となっているため、創作性が認められる蓋然性が高い。
プリム(@prim523)に対して行った公開質問状5は、名興文庫が受けている誹謗中傷問題の根本的問題を指摘しているものであるから、名誉毀損・侮辱・社会的評価の低下には該当しないと認識している。
プリム(@prim523)は本件投稿にて、ウェブ魚拓のURLのみを記載し投稿していることから、引用の要件(主従関係・必要性・明確な出典の表示)を満たしていないと考えられる。
「引用の形式をとった」と主張する余地もあるが、本件投稿には、引用部分が主であって従となる本文が存在しないため、引用の構造として成立していないと考えられる。
つまり、プリム(@prim523)が行った『名興文庫のnote記事「公開質問状5」のウェブ魚拓を、著作権者(この場合は名興文庫)の許可なく行い、Xにて投稿した』行為は、著作権侵害に当たるおそれがある。
よって、プリム(@prim523)の見解を確認すべく、公開質問を行う。
・プリム(@prim523)は何故、名興文庫のnote記事「公開質問状5」のウェブ魚拓を取ったのか?
プリム(@prim523)は、上記質問について、2025年6月26日00時00分までに、プリムのnoteアカウントにて回答せよ。
期日までに回答がない場合、名興文庫としては、著作権侵害の可能性を重く受け止めざるを得ない。
なお、本件投稿にあるウェブ魚拓のURLを使用し発信者情報開示命令申立てを行った場合、ウェブ魚拓を作成したのは名興文庫でないことから、名興文庫のnoteアカウントを運用している人物を特定することは、不可能である。



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