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子まゆ藤木俊一らがオラついてる規則144条は、反訳書面のみが先に提出された場合に、後から動画データの提出が義務づけられる条文。 動画データ提出の際に常に反訳書面が必要なわけではない。 また規則149条では、動画データが提出された場合に、裁判所か相手方は説明文書の提出を求めることができるが、これは請求可能というだけで、初めから提出義務があるわけではない しかも、説明文書で足り、結局、反訳書面の提出義務はないし、 「常に反訳書面によることが要求されるわけではなく、必要に応じて内容の説明の程度、範囲が定まることになる」 「実務では、発言内容が証拠調べの対象となる場合においては、証拠調べに必要な範囲で反訳書面が提出されているところである」 飯山裁判の反訳書について、藤木俊一が出鱈目な投稿でオラついてる件について詳細に解説します youtu.be/GO3Xboa8rk8
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