「引き出し屋は必要悪ではなく人権侵害」それでも“根絶”が難しい理由とは… 横浜地裁が「自立支援業者」に慰謝料の支払い命じる判決
突然、自宅に侵入されて、強制的に連れ出された後、全寮制の施設で軟禁状態にーー。 一般社団法人若者教育支援センターが運営する「ワンステップスクール」は、表向きにはひきこもりや不登校への自立支援を掲げながら、内情は強制的な入所や軟禁生活を繰り返していたとされ「引き出し屋」として問題視されていた。 同団体に対して、横浜地裁は2025年5月15日、元入居者2人への慰謝料支払いを命じた。(佐藤隼秀)
「実質的な勝訴で、意義ある判決」
もともとワンステップスクールに対しては、元入居者ら7人が、2020年10月に集団訴訟を提起。 その後原告(元入居者ら)は5人となり、そのうち2人に対して2024年12月、横浜地裁が「調停に代わる決定」(※)をしていた。 ※ 当事者間に調停が成立する見込みがない場合に、裁判所が職権で、適切と思われる解決案を示すこと。 被告側(代表理事ら)はこの決定を受け入れ、原告らの承認を得ずに自由を制限したことを認め、今後は自立支援に関する違法な事業を行わないと約束。その上で、慰謝料として2人に計70万円を支払った。 そして5月15日の判決では、係争中であった残り3人のうち2人(1人は尋問に欠席)に対して、1人あたり88万円の慰謝料支払いが認められた。 判決後に開かれた会見で、原告代理人の徳田暁弁護士は「実質的な勝訴で、意義ある判決だった」と振り返る。
「毎日、小学生向けのドリルを解かされる」
原告の1人である渡邉豪介さん(30代)のケースを引き合いに説明すると、裁判の争点は主に以下の3点とされる。 1点目は「連れ出し行為」に関して。 被告らは事前に訪問を伝えることなく原告の自宅に押しかけ、本人の意に反する形で連れ出しを行った。 渡邉さんのケースにおいては、被告らは家賃回収を装う偽計を図り、行政上の措置であるかのように装ったという。 また、なかには四肢を抱えられながら、強引に連れ去られた原告もいたとされる。 2点目は「侵害行為(施設内の軟禁)」に関して。 渡邉さんは約4か月にわたる入所期間中、金銭やスマホなど通信機器の所持を原則禁止され、施設内には複数台の監視カメラが常設された。 夜間帯は警備スタッフが巡回して脱走が難しい体制を敷かれており、加えて、脱走を試みた場合は、ワンステップスクールと提携する医師により、「医療保護入院等の可能性がある」とくぎを刺されていた。 3点目は「支援内容」に関して。 ワンステップスクールでは自立支援や就労支援をうたいながらも、入所中に渡邉さんが受けていた“サポート”は、小学生向けのドリルを解かされる程度であった。 当該施設では、入居者は3か月経過すると関連施設に移送され、そこで工場のライン工などのあっせんを受ける制度もあったという。 しかし、実際には、高額な寮費を徴収される仕組みであったため、渡邉さんは「入居者にとっては、手元にはほぼお金が残らない状況であった」と述べた。 「施設の施しが役に立ったとは思えません。一応、施設には臨床心理士が毎週診察のため訪問にきていましたが、とはいえ入所以前から就職も決まっていたのに、毎日小学生向けのドリルを解かされるのは甚だ疑問でした」(渡邉さん) これらの主張に対して、判決の主文の一部によれば、被告らは下記のように主張したとされる。 「湘南校の入寮時に入学願書および入寮同意書に署名している以上、署名時点で措置入院ではなく、本件スクールに入学していることを理解しており、少なくとも湘南校に入寮するより前の時点で渡邉宅には戻れないことを認識していたとして、被告らによる湘南校への連れ出しは、原告の真摯(しんし)な承諾を欠くものではなく、不法行為は成立しない」 「原告は外部と何度も連絡を取り合い、平成30年7月11日に湘南校の職員から止められることもなく湘南校の正面玄関から逃走している以上、原告につき、湘南校以外の場所に自由に移動することが著しく困難な状況に置かれていたということはできず、原告の移動の自由等を侵害するものではないから、不法行為は成立しない」