Post

Conversation

引用記事に関する運営からお詫びと訂正 「九条 玲奈」が投稿いたしました著作権に関する内容につきまして、一部に誤りがございました。 皆様からのご指摘を受け、文化庁が管理する著作権情報センターに確認いたしましたところ、解釈に間違いがあることが判明いたしました。 投稿の中で、著作権法第二十八条に関して、 「原作者は、二次的著作物を二次創作者の許諾なく利用できる」 という趣旨の発言をいたしましたが、これは誤りでした。 正しくは、「二次的著作物に創作性が加えられた部分については、原作者が利用する際に二次的著作物の著作者の許諾が必要となる」というのが正しい解釈となります。 今後は有資格者による内省チェックを強化し、より一層、「創る人を守る」をモットーに正確な情報発信を心がけてまいります。 その第一歩として、現在、著作権情報センター様にご協力を仰ぎ、著作権に関する正しい知識を皆様と共有できるような企画を提案しております。 こちらの企画につきましては、進展がございましたら改めてご報告させていただきます。
Quote
パテキャリ編集部ー知財特化型求人サイトー
@Patecaree
【保存版 二次創作物の著作権に関して 九条玲奈による解説】 ユイ: 「九条さん、二次創作の著作権について、どうしても腑に落ちないことがあって…。二次創作物にも著作者の権利があるのに、原作者は二次創作者の許可なく、その二次創作を利用できるって、本当なんですか?」 九条:
Show more
Image
Readers added context
著作権の法的な扱いについて 「地主(原作者)は、建築家(二次創作者)の許可なく、その家を利用できる。」の部分は誤解を招く表現です 「原著作物の著作者は、二次的著作物を自由に利用できるのか」 については 「原著作者であっても二次創作者の著作権を侵害してはならず、二次的著作物の利用には二次創作者の許諾が必要である」 が正確で、例えば原著作者が翻訳版を商業利用したい場合などは二次創作者(翻訳者)の許諾を必要とします 著作権法28条の意味 ameblo.jp/kimuralaw/entr… >「原著作物の著作者は、二次的著作物を自由に利用できるのか」というご質問を受けました。 >これは誤解です。