リバーズエコ小川凌(代理人 弁護士法人LEON)から発信者情報開示請求された VOL1
発信者情報開示請求に係る意見照会書に添付した反論文
ソフトバンクご担当様
私は、下記1章の理由により開示を拒否します。
1.申立人への反論
本件投稿とある動画は、私が投稿したものであります。
本件投稿では、ウソ、デタラメの事実を投稿しているつもりはありません。
私が申立人側へ問いただしたい大きなポイント(争点というのでしょうか)は、証拠の甲第9号証の様式の書面(LEONがソフトバンク社に宛てたレター)がソフトバンクの回線契約者(発信者)に送るのか、否かがカギと考えています。
1.1. 真実性の主張
私には甲第9号証の様式のLEON発行の書面はソフトバンクから送付されていません。(証拠品のサンプルは除く)そのため以下の主張をします。
権利の侵害の説明の第2章、2、(2)アに「送付の方法はまちまちであり、本件意見照会書のように申立人(申立人代理人)作成の書面を一部加工してそのまま送付する場合もあれば、プロバイダにおいて必要な部分のみを切り取って再度書面としてまとめた上で送付することもある。」とあります、この訴えは甲第9号証の様式の書面は発信者へ送られる場合もあると仮定したものであります。しかしながら、甲第9号証の様式の書面の宛先がソフトバンクと事前とわかっていながら確認しなかったのでしょうか?
申立人側は推測をもとに私に不法行為があると訴えています。
権利の侵害の説明の第2章、2、(2)イに「本件意見照会書がソフトバンク株式会社から送付されたものであることは明らかである。」と断定していますが、その書面がソフトバンク社から発信者へ送られたと、申立人側が確認する手段はなく、断定はできません。
権利の侵害の説明の第2章、2、(2)イに「本件投稿は、本件掲示板投稿が申立人によって自作自演でなされた投稿であると言及するものである。」
とあり、その通り、申立人小川凌氏(以下A)による悪質ないたずらと確信しています。
甲第8号証の2の画像は、甲第9号証の様式の書面のものであり、申立人AまたはAの代理人の弁護士しか入手できません。この書面の画像すなわち甲第8号証の2を撮影し、投稿できるのは、申立人のAならびにAの代理人となります。よって申立人Aは、意見照会書が届いた人間になりすまし投稿したと考えます。よって、自作自演によってなされた投稿というのは、真実であると主張します。
湯澤弁護士の名をかたり、文書を偽造したのでは?との指摘で、それは間違いであったと認めますが、申立人Aは過去に、フェイスブックからの広告費の請求額の画面を改ざんし、125万円も請求されて会社が倒産しそうであるとの、いつわりの大げさな動画で視聴者の同情を煽っており、また、今回も申立人側でしか入手できない書面を匿名掲示板にアップするなど、悪質ないたずらをしているため、偽造ではないかと信じました。(証拠1)
以上で、本件投稿の内容は、私は真実、あるいは真実であると考えるに足ると主張します。
1.2. 違法性阻却事由について
次に、公共性、公益性に関してですが、Aは登録者3万人のYouTuberで、有名人であり、AはYouTube配信で、インターネット上の人物とのトラブルを、A自身の言動から引き起こし騒いで注目を集める炎上系YouTuberです。
AIで検索したA(アカウント名、リバーズエコ 小川社長)の評判を添付します。(証拠2)
アンチを自ら生み出し、挑発して再生数を稼いでいます。そればかりか、そのアンチを開示して個人情報を晒す(証拠5)と発言し、開示、裁判費用をインターネット上で不特定多数の人間からクラウドファンディングやカンパで資金を集めています。
資金集めは2021年12月より始めていますが、一向にアンチを開示している様子もなく、A自身は高額なブランド品購入や家族旅行、ぜいたくな外食を繰り返し、それをSNSで見せびらかし、カンパやクラウドファンディングの収支を公開せず、児童手当が満額支給されていることから、脱税の疑いや、裁判資金の着服の疑惑など多くのネット民から厳しい批判を受けています。
一例をあげると、アカウント名「ぶっちゃけ丸」氏に批判され、申立人Aとトラブルになったときに、Aは、口汚くカンパで開示する旨を宣言していますが、令和7年3月現在、開示請求はしていません。名誉や自由を脅かす目的の、刑法上の脅迫罪に当たるのではないでしょうか?(証拠3)
以上から、Aの言動を観察し、批判することは、公益にかなうと考えます。
真実相当性、公共性、公益性ともクリアで違法性は阻却されると確信しています。
以上、申立人Aが開示請求の意見書が届いた人間になりすまし、書類の画像を掲示板にアップし、ウソをついていると主張します。虚偽の証言、証拠を用い開示請求の裁判を起こし、偽証でGoogleLLCから私のIPアドレスを取得したと考えられ、私は断固としてAを非難します。
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