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領事メール
一般
失効日:
発出日時:
2025年06月17日 16:55

ラオスにおける児童買春に関する注意喚起

在ラオス日本国大使館

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対象国・地域

アジアラオス

ポイント

1.昨今、SNS上でラオスにおける日本人による児童買春を示唆するような内容の投稿が見受けられます。ラオスにおける児童買春は、ラオス捜査当局による取締りの対象(ラオス刑法典「児童強姦」等)となるのみならず、日本国民による国外犯として国内法「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」(児童買春・児童ポルノ禁止法)により処罰されます。

2.児童買春・児童ポルノ禁止法においては、児童を18歳に満たないものと定義し、児童買春、その周旋・勧誘、児童ポルノの所持、製造、公然陳列等、児童買春の相手方とする目的での児童の売買などを処罰すると定められています。さらに、児童買春の周旋・勧誘、児童ポルノの公然陳列などについては児童の年齢を知らなかったとしても処罰を免れないことも定められています。

3.児童買春・児童ポルノ禁止法は、親告罪ではないため被害者からの訴えがなくても処罰されます。

4.日本警察は、児童買春等の国外犯の取締りについては、外国の捜査機関との緊密な捜査協力等により積極的な事件化に努めています。

5.ラオスにおいては、児童との関係に限らず「売春・買春行為」自体がラオス国内法により処罰の対象になります。

6.ラオスに渡航・滞在される方は、両国の法令を遵守し、違法行為は厳に慎むようにしてください。

本文



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在ラオス日本大使館領事班
電話:021-414-400
メール:consular@vt.mofa.go.jp 

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