滝本太郎@takitaro2フォロークリックしてtakitaro2さんをフォロー「大前提と情勢の理解を」とつくづく思う。 今、女子トイレに「付いている人が排泄の為に入った場合、当然には建造物侵入罪にならない」。 それが故に、付いている人の「利用公認を」運動がある。 それを掲示でダメとすることにより、正当理由なしとして犯罪成立とする議連法案 マナーの話ではない。午後6:04 · 2025年6月15日·5,072 件の表示215122