長崎川棚医療センターの女性職員 給与の不正受給で懲戒解雇
川棚町にある国立病院機構の病院の職員が、診断書などの書類を偽造してうその有給休暇の申請を繰り返し、給与を不正に受給したとして懲戒解雇の処分を受けました。
16日付けで懲戒解雇の処分を受けたのは、川棚町にある国立病院機構長崎川棚医療センターに勤務する診療情報管理士の女性職員です。
国立病院機構九州グループによりますと、女性職員は去年10月からことし3月にかけて提出書類を偽造してうその有給休暇の申請を繰り返し、給与およそ11万6000円を不正に受給したということです。
職員は、医療機関の受診や親族の葬儀の出席を理由に診断書などをみずから作成し、4回にわたってあわせて15日間のうその有給休暇を申請したということです。
提出された書類に不自然な点がみられたことから、関係先に確認を行った結果、今回の事案が発覚したということで、聞き取りに対し、職員は行為を認めているということです。
国立病院機構九州グループは「職員がこのような非違行為を行ったことは誠に遺憾だ。法令順守の指導や周知を徹底して再発防止に努めていく」とコメントしています。