京都市は10日、従業員らを駐在させなかったとして、東山区の簡易宿所に駐在義務違反の措置命令を出したと発表した。関連条例に基づく命令は初めてで、4月14日付。市が近隣住民などとのトラブルを防ぐため、全宿泊施設に管理者を置くことを義務づけた市独自条例の施行から5年が過ぎたが、管理者不在が常態化している施設は少なくなく、「遅きに失した」との声も出ている。

 2020年4月に全面施行された市の改正旅館業適正化条例では、民泊などを含む全宿泊施設に管理者や従業員の駐在とフロントでの対面チェックインを義務づけている。小規模施設にはフロントの施設外設置を認め、徒歩10分(800メートル)以内に管理者を置く「駆け付け要件」を課した。市の指導や勧告に従わない場合は、管理者の氏名公表を伴う命令を通知するとしている。

■対応なければ営業停止命令も

 市医療衛生センターによると…

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京都の簡易宿所、騒音やごみトラブル相次ぐ
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