「公務員としての意識が欠如」 高畠町の贈収賄事件 町職員の男らに執行猶予のついた有罪判決
高畠町が行った設計業務の入札をめぐる贈収賄事件で加重収賄などの罪に問われた町職員の男らに対し、山形地方裁判所は13日、執行猶予付きの有罪判決を言い渡しました。
この裁判は、高畠町建設課係長の小梁川守被告(49)が去年、町が行った橋の補修設計業務の入札をめぐり秘密事項の事業価格を教える見返りに、南陽市の測量会社・明光技研社長の高橋則雄被告(58)から現金合わせておよそ100万円を受け取ったとして加重収賄などの罪に問われたものです。
13日の判決で、山形地裁の佐々木公裁判長は「公正な取引を妨害し、公務を著しく害した責任は重い」と述べたほか、小梁川被告に対して「公務員としての意識が著しく欠如している」と指摘しました。その上で、両被告が起訴内容を認め、反省の態度を示していることなどを踏まえ、小梁川被告には懲役2年6か月・執行猶予4年と追徴金およそ100万円、高橋被告には懲役1年6か月・執行猶予3年の有罪判決をそれぞれ言い渡しました。小梁川被告の弁護士は「控訴はしない」とコメントしています。
高畠町の高梨忠博町長は「町民の皆様の信頼を損なう結果となり、あらためてお詫び申し上げる。判決の結果を踏まえ、適正に処分を行う」とコメントしています。