【独自】元自民党青年局長が「自身への誹謗中傷の開示請求裁判」でX社に逆転負けしていた

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藤原氏「名誉毀損だ!」vs. X社「表現の自由の範疇!」

5月13日の法廷では、両者の主張が真っ向から対立した。

藤原氏側は《オナホ!》《趣味はストリップダンサー鑑賞》《変態バー行き過ぎて脳が狂った?》といった投稿記事の文言は、自身の趣味や行動について虚偽の事実を摘示し社会的評価を著しく低下させる名誉毀損にあたると強く主張。

一方、X社側は懇親会事件を背景とした皮肉や揶揄であり、投稿の文脈や匿名アカウントの性質から社会的評価の低下は限定的、あるいはそもそも真実として受け止められるものではない。また、公人である国会議員に向けられた政治的批判については、政治的表現の自由として極めて厚く保護され、原則として適法と認められるべき、と反論した。

裁判所は《オナホ!》に関しては、

〈事実を摘示しているとは理解されない〉(判決文より)

とし《変態バー行き過ぎて脳が狂った?》については、

〈直ちに被告が変態バーに行き過ぎて脳(絵文字)が狂ったという意味を読みとることはできない〉(判決文より)

との認識を示した。ただ《趣味はストリップダンサー鑑賞》という記載については、

〈性道徳的に好ましからぬ人物であるとの印象を与えるもの〉(判決文より)

と、政治家である藤原氏の社会的評価を低下させる可能性は認めた。しかし、名誉毀損として不法行為にあたるかという点については、

〈投稿された匿名アカウントの性質などを踏まえれば、名誉毀損として不法行為にあたる程度には社会的評価が低下したとはいえない〉(判決文より)

とした。ここでいう「性質」とは、投稿アカウント名の奇抜さやプロフィール欄に陰謀論的な内容が書かれてあることを指す。そういった人物の投稿が真摯とは思えず、また藤原氏の私生活を知る立場を示さないため、信頼性が低いと判断したのだ。

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