プリム 報告1
開示決定投稿
権利侵害の説明
(1)同定可能性
本件投稿には名興文庫の記載があることから、本件投稿が申立人を指していると一般人が認識するのは容易である。
よって本件投稿には同定可能性が認められる。
(2)申立人に対する人格権侵害
本件投稿は申立人の名誉権を侵害する不法行為であり、申立人の社会的評価を低下させるものである。
(3)違法性阻却事由の存在を窺わせる事情の不存在
本件投稿には「本当に詐欺集団」と記述がある。
申立人は、2024年1月26日に名興文庫の公式ブログにて、ライトノベル作品の批評販売を行った。申立人は批評販売の案内にて、一定期間の売上は日本赤十字社の令和6年能登半島地震災害義援金に寄付するとし、2024年4月17日に寄付を行った。
本件投稿には「チャリティー目的でお金集めて」とあることから、本件投稿は申立人が行った批評販売と義援金寄付活動を指している。
本件投稿は、申立人を「本当に詐欺集団」としており、その根拠は義援金寄付が4月9日時点で行われていない点を挙げている。本件投稿は「寄付をしていないから詐欺集団」としており、一般的読解力で本件投稿を読んだ場合「名興文庫は詐欺集団」と読み取れることから、本件投稿によって申立人の社会的評価が低下させられたのは明らかである。
本件投稿者であるプリム(@prim523)は、Xの投稿を記事にまとめるサイトtogetterに名興文庫の活動を否定的に捉える記事をまとめ、同様の内容をnoteにも掲載している。プリム(@prim523)がまとめた記事は、申立人に対する誹謗中傷を賛同するアカウントによって拡散された。プリム(@prim523)に名興文庫を侮辱する意図があったのは明白である。
本件投稿には公益目的が存在するとは考えられず、民法709条に規定されている不法行為にあたることから、本件投稿が名誉権の侵害に当たることは明らかである。
(4)小括
以上により、本件投稿により申立人の名誉権が侵害されたことは明らかである。
以上



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