【裁判記録】「クーポン使えない金返せ」12枚所持で12000円要求の客vsカフェ 発行終了した“無償ポイントサービス”が争点に…裁判の判決は?
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>客が購入したと主張するクーポン券付きのタンブラーだった。 >客はクーポンを12枚所持しており、 これ無期限で出したら偽造が多発して(犯人は逮捕済みっぽい)、やむなく発行終了して期限設定したり交換期間を設けたりしてたやつですよね。 私はたまたま知り合いから聞きましたけど、ユーザじゃない人が知らないのは分かります。 が、当該クーポンの購入者が知らずにいたってのは違和感がありますね。 枚数からしても、転売で掴まされたか眠ってたかしたんじゃないかな、とか疑ってしまいます。 (実際は12枚どころじゃない枚数を持っててこれが通れば一気に・・とか) まぁゲスの勘繰りですけど。
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スタバのマグコミュニケーションチケットですね 偽造品がフリマサイトに出回ったので デジタルチケットに一昨年交換があって それの有効期限も去年の5月末に切れたはず 自分も12枚持ってたのを 郵送して真贋認証受けて使い切りました 店内飲食で1100円まで テイクアウトで1080円までと 交換できたはず 周知が公式HPのみで 知らない人もそてなりにいたそうで 無効は確かに残念だけど 猶予期間も1年あったし仕方ないかな と思います
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最近は、容易に想像が付く将来のトラブル回避に、使用期限は書くのが普通で、法的に問題無くとも、店側の発行時の対応はまずかった。 数年前、会社の帰り道に、家の近所のストリップ小屋受付でもめてるのを目撃。「お客さん、いくら何でもコレ、50年くらい前のヤツですよ、回数券」 昔はストリップに回数券があったのにビックリ、そして今頃使おうとしてるのにビックリ、そしてそのお客さんが会社で真面目な人だったのに一番ビックリ。
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タンブラーひとつに何枚クーポンついてたか知らないけども まとめて12枚ってことないからせいぜい1,2枚でしょ? 12枚分もタンブラー買うような人が 何年も店に行ってなかったの? なんとなく、メルカリとかで 売主→期限切れと知っていて「期限の記載はない」として売った 買主(原告)→知らずに買った みたいな感じで 使えないと知って始めは売主やメルカリにどうにかしてもらおうとしたけどスルーされ、 カフェになんとかしてもらおうとしてこちらも相手にされず、 ついには裁判… みたいな流れな気がする
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少額で裁判とは、と不思議に思いましたが、判例として残し、企業を守る作戦なのかと感心しました。 それにしても裁判官は新しい判例を長々と書くのは嫌がられ、和解に持ち込まれる事が多いのに、判決とまで行くのが、この裁判は茶番なのかなと勘ぐってしまいました。 裁判を少額に抑え、尚且つ、今後のクーポンについての補償もなくなる。 司法をこういう使い方もしていいのかと新しい視点でした。
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自分も以前知り合いにスターバックスのタンブラーをもらったあと、しばらく開封していなくて、開けたらドリンク券が入っていたが、数日期限が過ぎてしまっていた。 タンブラーとしては使用しているが、知り合いにも悪いことをしてしまった。
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無期限に有効にするわけには行かないし、3年も通知してたならまぁ妥当なんじゃないかな。 それより、 〉クーポンはあくまで店側の無償ポイントサービスであり、客が前払いでコーヒーを購入したことにはあたらないと認定 コーヒーチケットとは違ってクーポンだから、ということかな?
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勝てると思って裁判を起こすならちゃんと色々と調べてから裁判しないと逆にもっと損をする事になると思いますけどね!それにお金では無いのだから永遠に使える筈が無い物なんだから購入したらなるべく早く使わないと駄目だと思います! 納豆店みたいに突然使えなくなる事も有るのだからクーポンとかも早めに使う様に私はしてますけどね
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プリペイドカードだと500円得などと売って翌月店舗が閉鎖、よりはずっとましな案件。 店が存続して、さらにサービスが続いてるかを定期的に確認しないとね。 小林秀雄や丸山真男なんかが「権利の上に眠るもの」と評した態度は近代以降の民法では認められない。
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裁判おこした人は客じゃないでしょうきっと。なにかで手に入れた古いクーポン券(元の持ち主は期限切れと言われて諦めていたものとか)を見て有効期限も記載されてないなら店にクレーム付けたら金になると思ったんでしょうね。裁判も最初店側に出るところ出てもいいんだぞと凄んだら、店側からどうぞと言われて行きがかり上引けなくなったとか。
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