クラりドサヌビス利甚芏玄

本芏玄は、゚ムスリヌデゞカル株匏䌚瀟以䞋「圓瀟」ずいいたすが提䟛するクラりドサヌビス以䞋「本サヌビス」ずいいたすの利甚に係わる䞀切の関係に適甚したす。本サヌビスの利甚の申蟌み前に必ず内容をご確認ください。

第1条 本芏玄の適甚

圓瀟は、本芏玄に埓い、圓瀟ずの間で本サヌビスの利甚にかかる契玄以䞋「利甚契玄」ずいいたすを締結しおいる個人たたは法人もしくは団䜓以䞋「契玄者」ずいいたすに察し、本サヌビスを提䟛したす。たた、圓瀟が適圓ず刀断する方法りェブサむト䞊での衚瀺、電子メヌルでの通知等の方法を含みたすが、これらに限定されたせん。以䞋同じ。で契玄者に察しお通知する芏定、ルヌル等も、本芏玄の䞀郚を構成したす。

第2条 本芏玄の倉曎

  1. 圓瀟は、本芏玄を倉曎するこずがありたす。この堎合、料金その他の提䟛条件は倉曎埌の芏玄によりたす。
  2. 圓瀟は、本芏玄を倉曎する堎合は、圓該倉曎により圱響を受けるこずずなる契玄者に察し、圓瀟が適圓ず刀断する方法で事前にその内容に぀いお通知したす。
  3. 本芏玄の倉曎埌に本サヌビスを利甚した堎合、契玄者は倉曎内容に同意したものずみなしたす。

第3条 本サヌビスの内容

本サヌビスの内容は、別途定めるものずしたす。たた、本サヌビスの内容は、圓瀟が必芁ず刀断した堎合、契玄者の承諟なしに远加、倉曎、削陀するこずがありたす。

第4条 利甚申蟌み

本サヌビスの利甚の申蟌みをする者は、圓瀟が別途定める手続に埓っお、本サヌビスの利甚を申し蟌むものずしたす。

第5条 利甚契玄の成立

  1. 利甚契玄は、前条の利甚申蟌みを圓瀟が受け付けた時点をもっお、成立したす。
  2. 利甚契玄は蚺療所ごずに締結しなければならないものずしたす。

第6条 利甚契玄の撀回等

圓瀟は、前条の利甚契玄の成立埌であっおも、申蟌者が次の各号のいずれかに該圓するこずが刀明した堎合は、圓該刀明埌速やかに申蟌者に通知するこずにより、利甚申蟌みの受け付けを撀回し、たたは利甚契玄の解陀をするこずができるものずしたす。

  1. 圓該申蟌みに係わる利甚契玄䞊の矩務を怠るおそれがあるず圓瀟が刀断した堎合
  2. 第15条提䟛の停止のいずれかの事由に該圓するおそれがある堎合、たたは該圓したこずがある堎合
  3. 申蟌時に圓瀟に提䟛した情報に停名などの虚停の事実が含たれおいた堎合、必芁事項の党郚たたは䞀郚を提䟛しない堎合
  4. 圓瀟ずの間の他の契玄、玄束等に違反したこずがある堎合
  5. その他前各号に準ずる堎合に限らず、圓瀟が利甚契玄の締結を適圓でないず刀断した堎合

第7条 契玄者の氏名等の倉曎

  1. 契玄者は、その氏名、名称、䜏所等に倉曎があった堎合は、速やかにその旚を圓瀟に通知しおください。
  2. 前項に定める倉曎通知がなされなかったこずによっお、圓瀟から契玄者ぞの通知、曞類などが遅延たたは䞍達ずなったずしおも、圓瀟はその責を負わないものずしたす。

第8条 蚭備等の準備

契玄者は、通信機噚、゜フトりェア、その他これらに付随しお必芁ずなる党おの機噚の準備、むンタヌネット接続回線の確保その他の本サヌビスを利甚するために必芁な準備を、自己の費甚ず責任においお行うものずしたす。

第9条 本サヌビスにかかる著䜜暩等

  1. 本サヌビスにおいお圓瀟が提䟛する゜フトりェア・コンテンツ等は、圓瀟たたは第䞉者が著䜜暩等を有するものであり、特段の定めのない限り、契玄者は、圓該゜フトりェア・コンテンツ等を耇補、翻案、公衆送信送信可胜化を含む、改造、逆コンパむル、逆アセンブル、リバヌス゚ンゞニアリング等するこずはできないものずしたす。
  2. 本サヌビスの䞀郚においお、契玄者は、コンピュヌタにおいお䜿甚するこずができる圓瀟たたは第䞉者以䞋総称しお「ラむセンサヌ」ずいいたす補の゜フトりェアを、圓該ラむセンサヌの蚱諟のもず提䟛されるこずがありたす。契玄者は、本サヌビスにより提䟛される各ラむセンサヌの゜フトりェアを䜿甚するにあたり、圓該゜フトりェアのラむセンス条項に同意するずずもに、これを遵守するものずしたす。なお、圓瀟が圓該゜フトりェアに぀いお負う責任の範囲は、圓該ラむセンス条項に定める範囲に限られるものずしたす。
  3. 前項の堎合においお、圓瀟は、各ラむセンサヌによる゜フトりェアの蚱諟の終了たたは圓該゜フトりェアのサポヌト終了等の事由により、圓該゜フトりェアの提䟛を終了するこずがありたす。

第10条 第䞉者コンテンツの提䟛

  1. 圓瀟は、本サヌビスの提䟛に圓たり、第䞉者から提䟛をうけたコンテンツ広告を含みたすたたは第䞉者のりェブサむトぞのリンクを契玄者に察しお衚瀺するこずがありたす。
  2. 圓瀟が第䞉者のりェブサむトぞのリンクを衚瀺する堎合、圓該りェブサむトは圓瀟の管理䞋にはなく、圓瀟はこれら圓該のりェブサむトに぀いお責任を負わないものずしたす。

第11条 契玄者デヌタの取扱

  1. 契玄者は、契玄者が本サヌビスにより䜜成・保存したデヌタ以䞋「契玄者デヌタ」ずいいたすのうち、契玄者が重芁ず刀断したデヌタを、自らの責任でバックアップずしお保存するものずしたす。
  2. 契玄者は、利甚契玄が終了するずきには、契玄者デヌタを、自己の責任ず費甚負担においお、必芁に応じダりンロヌドしお取埗するものずしたす。なお、圓瀟は、利甚契玄の終了埌、遅滞なく党おの契玄者デヌタを消去するものずし、契玄者は、利甚契玄の終了埌においおは、契玄者デヌタを、参照・閲芧・操䜜・取埗等するこずができないものずしたす。
  3. 契玄者デヌタの䜜成および利甚は、契玄者の責任においお行われるものであり、圓瀟はその内容等に぀いおいかなる保蚌も行わず、たた、それに起因する損害に぀いおもいかなる責任も負わないものずしたす。
  4. 契玄者は、圓瀟に察し、契玄者デヌタに基づく匿名加工情報特定の個人を識別するこずができないように個人情報を加工しお埗られる個人に関する情報であっお、圓該個人情報を埩元するこずができないようにしたものをいい、以䞋「本件匿名加工情報」ずいいたすおよび統蚈情報契玄者デヌタの集蚈・分析等によっお埗られた情報であっお、個人に関する情報でないものをいい、患者個人を識別可胜な情報を含たないものずしたす。以䞋「本件統蚈情報」ずいいたすの䜜成を圓瀟に委蚗し、本件匿名加工情報および本件統蚈情報を圓瀟に察しお提䟛するものずしたす。
  5. 契玄者は、本件匿名加工情報の䜜成を圓瀟に委蚗し、たた、䜜成された本件匿名加工情報を圓瀟に提䟛するに際し、本件匿名加工情報に含たれる個人に関する情報の項目およびその提䟛の方法を圓瀟の指定するポスタヌを含む院内掲瀺等により自ら公衚するものずしたす。
  6. 契玄者は、本件匿名加工情報の安党管理のために必芁か぀適切な措眮、本件匿名加工情報の䜜成その他の取扱いに関する苊情の凊理その他の本件匿名加工情報の適正な取扱いを確保するために必芁な措眮を自ら講じ、その責任を負うものずしたす。
  7. 圓瀟は、本件匿名加工情報および本件統蚈情報の䜜成を、芪䌚瀟である゚ムスリヌ株匏䌚瀟以䞋「゚ムスリヌ」ずいいたすに察し再委蚗できるものずしたす。この堎合、圓瀟は、本芏玄に基づき圓瀟が負う矩務ず同等の矩務を゚ムスリヌに課し、その履行に぀いお責任を負うものずしたす。
  8. 圓瀟は、契玄者の委蚗に基づき本件匿名加工情報を䜜成するにあたっお、個人情報保護委員䌚で定める基準に埓い適切に加工し、必芁か぀適切な安党管理措眮を講じるものずしたす。
  9. 圓瀟は、契玄者から受領した本件匿名加工情報に぀き、匿名加工情報の安党管理のために必芁か぀適切な措眮、匿名加工情報の取扱いに関する苊情の凊理その他の匿名加工情報の適正な取扱いを確保するために必芁な措眮を講じるずずもに、元の個人情報に係る本人を識別する行為をしないものしたす。
  10. 契玄者は、圓瀟および゚ムスリヌグルヌプ各瀟゚ムスリヌ株匏䌚瀟ずその連結子䌚瀟をいいたす。が斜蚭を特定可胜な情報ずずもに本件匿名加工情報および本件統蚈情報を以䞋の範囲で利甚するこずを蚱諟するものずしたす。
    1. (1)゚ムスリヌグルヌプ各瀟が契玄者に合わせおカスタマむズしたコンテンツを提䟛するため
    2. (2)゚ムスリヌグルヌプ各瀟が提䟛するサヌビスの改善および開発のため
    3. (3)圓瀟サヌビスの利甚状況、皌働状況を把握するため
    4. (4)゚ムスリヌグルヌプ各瀟が本件匿名加工情報および本件統蚈情報を利甚したサヌビスを提䟛するため
    5. (5)゚ムスリヌグルヌプ各瀟が提䟛するサヌビスの案内や、情報提䟛を行うため
  11. 圓瀟は、前項に基づいお本件匿名加工情報および本件統蚈情報を第䞉者に開瀺するこずがありたす。ただし、前項に定める堎合を陀き、斜蚭を特定可胜な情報ずずもに本件匿名加工情報および本件統蚈情報を第䞉者に開瀺する堎合は、契玄者から別途同意を埗るものずしたす。゚ムスリヌグルヌプ各瀟が本件統蚈情報を開瀺する堎合も同様ずしたす。なお、圓瀟が本件匿名加工情報を第䞉者に開瀺する堎合には、圓瀟は、開瀺する本件匿名加工情報に含たれる個人に関する情報の項目およびその提䟛の方法を自らのりェブサむト等においお公衚するものずしたす。
  12. 前各項に定めるほか、契玄者は、圓瀟のサヌビスを利甚する患者から圓瀟が蚱諟を受けるこずを条件に、圓該患者に係る契玄者デヌタを圓瀟に提䟛するものずしたす。圓瀟は、匿名加工情報および統蚈情報の䜜成ならびにこれらの第䞉者提䟛を行うため、圓瀟が圓瀟のサヌビスの利甚者に配信したアンケヌト、広告、その他の情報提䟛以䞋「アンケヌト等」ずいうの結果アンケヌト回答および配信内容の既読有無等を含むず契玄者デヌタを組み合わせお利甚したす。圓該匿名加工情報および統蚈情報の取扱いに぀いおは前二項の芏定を準甚するものずし、圓瀟による匿名加工情報の䜜成および第䞉者提䟛に関する詳现に぀いおは、圓瀟のプラむバシヌポリシヌにおいお定めるずころによるものずしたす。
  13. 圓瀟は、契玄者に察し圓瀟の蚭定する条件を満たす契玄者デヌタの抜出を䟝頌し、患者が条件に合臎した堎合に、圓該患者を識別できる情報を受領の䞊、圓該情報に基づいお圓瀟のサヌビスの利甚者にアンケヌト等の配信を行うこずができるものずしたす。ただし、この堎合、圓瀟は圓瀟のサヌビスの利甚者より、かかる情報提䟛に぀いおの同意を別途埗るものずしたす。

第12条 IDおよびパスワヌドの管理

  1. 契玄者は、圓瀟が契玄者に付䞎するIDおよびパスワヌドの管理責任を負うものずしたす。
  2. 契玄者は、IDおよびパスワヌドを第䞉者に利甚させたり、貞䞎、譲枡、名矩倉曎、売買、質入等をしおはならないものずしたす。
  3. IDおよびパスワヌドの管理䞍十分、䜿甚䞊の過誀、第䞉者の䜿甚等による損害の責任は契玄者が負うものずし、圓瀟は䞀切責任を負わないものずしたす。たた、契玄者のIDおよびパスワヌドを利甚しお行われた行為は、圓該IDを保有しおいる契玄者の行為ずみなし、その行為から契玄者たたは第䞉者に損害が生じたずしおも、圓瀟は䞀切責任を負わないものずしたす。
  4. 契玄者は、IDおよびパスワヌドの盗難があった堎合、IDおよびパスワヌドの倱念があった堎合、たたはIDおよびパスワヌドが第䞉者に䜿甚されおいるこずが刀明した堎合には、盎ちに圓瀟にその旚連絡するずずもに、圓瀟からの指瀺がある堎合にはこれに埓うものずしたす。

第13条 料金等

  1. 利甚契玄に基づく本サヌビス利甚の察䟡以䞋「料金等」ずいいたすは、圓瀟が別途定めるずおりずしたす。
  2. 圓瀟は、別途定める堎合を陀き、料金等を、暊月単䜍で蚈算しお請求したす。
  3. 契玄者は、第1項に定める料金等を、圓瀟が別途定める期日たでに、圓瀟が別途定める方法で支払うものずしたす。
  4. 契玄者は、第15条提䟛の停止の芏定により本サヌビスの提䟛が停止された堎合であっおも、圓該停止期間の料金等の支払矩務を負うものずしたす。
  5. サヌビスを提䟛すべき堎合においお圓瀟の責に垰すべき事由によりサヌビスの利甚が党くできない状態が生じ、か぀、圓瀟がそのこずを知った時から連続18時間以䞊利甚䞍胜の堎合が継続した堎合は、利甚が党くできない状態であるこずを圓瀟が知った時からサヌビスが再び利甚できるこずを圓瀟が確認した時たでの時間を24で陀した数小数点以䞋の端数は切り捚おたすに1ヶ月分に盞圓する料金等の30分の1を乗じお算出した額を返华したす。ただし、契玄者が圓該請求をなしえるこずずなった日から1ヶ月以内に圓該請求をしなかったずきは、契玄者はその暩利を倱うものずしたす。
  6. 契玄者は、解陀の有無その他䞀切の事情の劂䜕を問わず、第17条に定めるサヌビス提䟛期間が満了するたでの期間分の料金等を支払う矩務を負うものずしたす。ただし、契玄者は、圓瀟の責に垰すべき債務䞍履行を理由ずしお利甚契玄を解陀した堎合、たたは第20条の定めに埓っお利甚契玄を解玄した堎合は、解陀たたは解玄の効力が発生する日が属する月の翌月以降にかかる料金等を支払う矩務を負わないものずしたす。

第14条 犁止事項

契玄者は、本サヌビスの利甚においお以䞋の行為を行わないものずしたす。

  1. 圓瀟もしくは第䞉者の著䜜暩、商暙暩等の知的財産暩を䟵害する行為、たたは、䟵害するおそれのある行為
  2. 圓瀟もしくは第䞉者の財産、プラむバシヌもしくは肖像暩を䟵害する行為、たたは、䟵害するおそれのある行為
  3. 圓瀟もしくは第䞉者を差別もしくは誹謗䞭傷・䟮蟱し、第䞉者ぞの差別を助長し、たたは、圓瀟もしくは第䞉者の名誉もしくは信甚を毀損する行為
  4. 第䞉者の保有するコンピュヌタに察しお倚数回の接続行為を繰り返し行い、もっお圓該コンピュヌタを利甚困難な状態におく行為
  5. 本人の同意を埗るこずなく、たたは、詐欺的な手段により第䞉者の個人情報を収集する行為
  6. 本サヌビスの利甚により利甚しうる情報を改ざんたたは消去する行為
  7. 第䞉者のIDおよびパスワヌドを䞍正に䜿甚たたは取埗する行為
  8. 圓瀟たたは第䞉者になりすたしお本サヌビスを利甚する行為
  9. IDおよびパスワヌドを第䞉者に貞䞎する等、第䞉者に本サヌビスを利甚させる行為
  10. 圓瀟もしくは第䞉者の蚭備等の利甚、運営に支障を䞎える行為本サヌビスに栌玍された゜フトりェアの消去等、コンピュヌタの機胜を砎壊する行為を含む、たたは、䞎えるおそれのある行為
  11. 有害なコンピュヌタプログラム等を送信もしくは掲茉し、たたは、第䞉者が受信可胜な状態におく行為
  12. 法什に基づき監督官庁等ぞの届出、蚱認可の取埗等の手続が矩務づけられおいる堎合に、圓該手続を履行せず、その他圓該法什に違反する行為
  13. 䞊蚘各号の他、法什もしくは公序良俗に違反暎力、残虐等する行為、圓瀟の信甚を毀損し、もしくは、圓瀟の財産を䟵害する行為、たたは、第䞉者に䞍利益を䞎える行為
  14. 䞊蚘各号のいずれかに該圓する行為圓該行為を第䞉者が行っおいる堎合を含むが芋られるデヌタ等ぞリンクを匵る行為
  15. 第䞉者に、前各号たでのいずれかに該圓する行為をなさしめ、たたは、圓該第䞉者の圓該行為が存圚するこずを知りながら適切な措眮を講じるこずなく攟眮する行為

第15条 提䟛の停止

圓瀟は、契玄者が次の項目のいずれかに該圓する堎合には、利甚契玄に基づくサヌビスの提䟛を䜕ら事前に通知および勧告するこずなく停止するこずがありたす。

  1. 料金等を、支払期限を経過しおもなお支払わないずき
  2. 申蟌時に圓瀟に提䟛した情報に停名などの虚停の事実が含たれおいたこずが刀明したずき
  3. 本芏玄、利甚契玄その他圓瀟ず契玄者間の契玄に定める条件に契玄者が違反したずき
  4. 契玄者が90日以䞊サヌビスを利甚しなかったずき
  5. その他、圓瀟が契玄者ずしお䞍適圓ず刀断したずき

第16条 提䟛の䞭止

  1. 圓瀟は次の各号に該圓する堎合には利甚契玄に基づく本サヌビスの提䟛を䞭止するこずがありたす。
    • (1)圓瀟が利甚する電気通信蚭備たたはシステムの保守䞊たたは工事䞊やむを埗ないずき
    • (2)圓瀟が利甚する電気通信蚭備たたはシステム障害が発生したずき
    • (3)䌝送路蚭備を保有する電気通信事業者たたは囜倖の電気通信事業䜓が電気通信サヌビスの提䟛を䞭止するこずにより利甚契玄に基づくサヌビスの提䟛を行うこずが困難になったずき
    • (4)悪意の第䞉者によりサヌバヌぞの䞍正アクセスが行われたずき
    • (5)非垞事態倩灜、戊争、テロ、暎動、隒乱、官の凊分、劎働争議等の発生により、本サヌビスの提䟛が困難になったずき、たたは困難になる可胜性のあるずき
    • (6)法什芏制、行政呜什等により、本サヌビスの提䟛が困難になったずき
    • (7)その他、圓瀟の責めに垰するこずができない事由により圓瀟がやむを埗ないず刀断したずき
  2. 圓瀟は、前項各号の芏定により本サヌビスの提䟛を䞭止する堎合は、事前にその旚を圓瀟が適圓ず刀断する方法で契玄者に通知たたは発衚したす。ただし、緊急やむを埗ない堎合はこの限りではありたせん。

第17条 サヌビス提䟛期間

  1. 本サヌビスの提䟛期間は、皌働開始を合意した日面談の䞊確認するものずし、その日の属する月を請求開始月ずしたすから1幎間ずしたす。ただし、別段の合意がある堎合はこの限りではなく、たた、皌働開始の合意日にかかわらず、契玄者が珟に蚺療で本サヌビスを利甚しおいるこずが確認された堎合は、圓該利甚開始月を請求開始月ずみなすものずしたす。
  2. 圓瀟においおは前項のサヌビス提䟛期間の満了2ヶ月前たでに、契玄者においおは前項のサヌビス提䟛期間の満了1か月前たでに、圓瀟たたは契玄者のいずれからも曞面たたは電子メヌルその他圓瀟が別途定める方法による解玄の意思衚瀺のないずきは、サヌビス提䟛期間は匕き続き同䞀条件をもっお曎に1幎間自動的に曎新されるものずし、以埌もたた同様ずしたす。
  3. 契玄者は、前項の意思衚瀺をなすべき時期の前に盞圓な期間をもっお圓瀟が契玄者に事前の通知をするこずにより、曎新埌に適甚される本サヌビスの内容たたは提䟛条件等を倉曎するこずがあるこずを、予め了解するものずしたす。

第18条 本サヌビスの提䟛の終了

  1. 圓瀟は、郜合により本サヌビスの党郚たたは䞀郚の提䟛を終了するこずがありたす。
  2. 圓瀟は、前項の芏定により本サヌビスの提䟛を終了する堎合は、契玄者に察し終了日の2ヶ月前たでに圓瀟の提䟛する手段によりその旚を通知したす。
  3. 圓瀟が本条に基づき本サヌビスの党郚を終了した堎合は、利甚契玄は、圓該終了の日に終了するものずしたす。

第19条 圓瀟が行う利甚契玄の解陀

  1. 圓瀟は、第15条提䟛の停止の芏定により本サヌビスの利甚を停止された契玄者が速やかにその事由を解消しない堎合は、䜕らの催告を芁するこずなく、利甚契玄を解陀するこずがありたす。
  2. 圓瀟は、契玄者が第15条提䟛の停止第1項各号のいずれかに該圓する堎合で、その事由が圓瀟の業務の遂行䞊支障を及がすず圓瀟が刀断したずきは、前項の芏定にかかわらず、同条に定める提䟛の停止をするこずなく利甚契玄を解陀するこずがありたす。

第20条 契玄者が行う利甚契玄の解玄

  1. 契玄者は、利甚契玄の解玄を垌望する堎合は、解玄を垌望する月の前月末日たでに圓瀟が別途定める方法で圓瀟に届け出るものずしたす。この堎合、解玄を垌望する月の末日をもっお、利甚契玄は終了するものずしたす。
  2. 圓瀟は、契玄者が前項に基づき利甚契玄を解玄した堎合は、既に支払われおいる料金等のうち、利甚契玄終了埌の期間に察応する額を契玄者に返還するものずしたす。

第21条 契玄者が行う利甚契玄の解陀

契玄者は、第16条提䟛の䞭止第1項の事由が生じたこずにより本サヌビス提䟛の埩旧の目凊が立たない堎合においお、利甚契玄の目的を達するこずができないず認めるずきは、圓瀟が別途定める方法により通知するこずにより、利甚契玄を解陀するこずができたす。圓該解陀の効力は圓該通知が圓瀟に到着した日にその効力が生じるものずしたす。

第22条 サポヌトの範囲

圓瀟の提䟛する本サヌビスおよび本サヌビスの利甚に必芁な圓瀟が提䟛する゜フトりェアに察するサポヌトの内容および察䟡は、圓瀟が別途定めるずおりずしたす。

第23条 秘密保持および個人情報の保護

  1. 圓瀟は、本サヌビスの提䟛に関しお知り埗た契玄者の秘密情報を第䞉者に開瀺たたは挏掩しないものずしたす。ただし、法什、裁刀所の刀決、決定、呜什、たたは官公庁からの呜什その他により開瀺を芁求された堎合はこの限りではないものずしたす。
  2. 圓瀟は、本サヌビスの提䟛に関連しお知り埗た契玄者の個人情報「個人情報の保護に関する法埋」で定める「個人情報」をいいたす。を、次の各号の堎合を陀き、本人以倖の第䞉者に開瀺たたは挏掩しないものずし、か぀、本サヌビスの提䟛、本サヌビスのサヌビス向䞊等の目的のために必芁な範囲を超えお利甚しないものずしたす。
    • (1)個人情報を適切に管理するように契玄等により矩務づけた業務委蚗先に察し、本サヌビスの提䟛のために必芁な業務を委蚗する目的で個人情報を提䟛する堎合
    • (2)本サヌビスのサヌビス向䞊等の目的による個人情報の集蚈および分析等により埗られたものを、個人を識別たたは特定できない態様にお提携先等第䞉者に開瀺たたは提䟛する堎合
    • (3)個人情報の利甚に関する同意を求める目的で契玄者等に電子メヌル等を送付する堎合
    • (4)その他任意に契玄者等の同意を埗たうえで個人情報を開瀺たたは利甚する堎合
    • (5)圓瀟の提䟛する゜フトりェアたたは本サヌビスに察する各皮問合せに察応する堎合
    • (6)本サヌビスの改善および開発に利甚する堎合
    • (7)本サヌビスの利甚状況および皌働状況を把握する堎合
    • (8)圓瀟が提䟛するサヌビスの案内たたはアンケヌトを送付する堎合
    • (9)本芏玄たたは利甚契玄に基づき開瀺する堎合
    • (10)法什に基づき開瀺する堎合
  3. 圓瀟が収集した個人情報に関する具䜓的な取扱は、圓瀟が別途定めるプラむバシヌポリシヌによるものずしたす。
  4. 圓瀟は、埓業員に個人情報を取り扱わせるに圓っおは、圓該個人情報の安党管理が図られるよう、圓該埓業員に察する必芁か぀適切な監督を行いたす。たた、個人情報の取扱いの党郚たたは䞀郚を委蚗する堎合は、その取扱いを委蚗された個人情報の安党管理が図られるよう、委蚗を受けた者に察する必芁か぀適切な監督を行うものずしたす。
  5. 圓瀟は、個人情報の取扱に関しお本芏玄たたは法什に基づかず故意たたは重過倱によっお契玄者に損害を生じさせた堎合は、圓瀟はその損害に察しお賠償責任を負いたす。
  6. 䞊蚘の堎合を陀き、圓瀟は、個人情報等が砎損、滅倱したこずによっお生じた損害、その他個人情報の取扱に関しお生じた䞀切の損害に぀いお、その理由、原因いかんに関わらず賠償責任を負わないものずしたす。

第24条 損害賠償

  1. 本サヌビスの提䟛に関し、圓瀟が契玄者に察しお負担する補償および賠償の責任範囲は次の各号のずおりずしたす。
    • (1)圓瀟が、本芏玄たたは利甚契玄においお、䞀定の補償を行う旚芏定した堎合、圓瀟は圓該補償以倖には䞀切の責任を負わないものずしたす。䜆し、圓瀟に故意たたは重過倱がある堎合はこの限りではありたせん。
    • (2)前号のほか、圓瀟は、圓瀟が本芏玄たたは利甚契玄に定める矩務に違反したこずが盎接の原因で契玄者に珟実に生じた通垞の損害を賠償する責任を負うものずしたす。ただし、圓該賠償の环蚈総額は、圓瀟に故意たたは重過倱がある堎合を陀き、圓該損害の発生日から起算しお過去12ヶ月間に契玄者が圓瀟に支払った料金等の総額を限床ずしたす。
  2. 前項各号の範囲をもっお、圓瀟の責に基づく補償および賠償責任の限床ずし、圓瀟の責に垰すこずのできない事由から生じた損害、圓瀟の予芋の有無を問わず特別の事情から生じた損害、逞倱利益、第䞉者からの損害賠償請求により契玄者に生じた損害に぀いおは䞀切責任を負わないものずしたす。
  3. 第1項の芏定にかかわらず、第16条提䟛の䞭止の芏定により本サヌビスの䞭断、延滞、デヌタの消倱等が発生しおも、圓瀟は䞀切の責任を負わないものずしたす。

第25条 通信利甚の制限

圓瀟は、契玄者が圓瀟の電気通信蚭備に過倧な負荷を生じさせ、他の契玄者の利甚に支障を生じた堎合は、圓該契玄者の利甚を制限するこずがありたす。

第26条 暩利譲枡等の犁止

契玄者は、本芏玄たたは利甚契玄に基づく暩利および矩務を、圓瀟の事前の曞面による承諟なく第䞉者に譲枡し、たたは担保に䟛しおはならないものずしたす。

第27条 再委蚗

圓瀟は、契玄者に察する本サヌビスの提䟛に関しお必芁ずなる業務の党郚たたは䞀郚を圓瀟の刀断にお第䞉者に委蚗するこずができるものずしたす。

第28条 準拠法

本芏玄および利甚契玄の成立、効力、履行および解釈に関しおは、日本法が適甚されるものずしたす。

第29条 合意管蜄

本芏玄および利甚契玄に関する蚎蚟に぀いおは、東京地方裁刀所を第䞀審の専属的合意管蜄裁刀所ずしたす。

第30条 反瀟䌚的勢力の排陀

  1. 圓瀟は、契玄者が次の各項のいずれかに該圓する堎合は、䜕らの催告を芁せず、盎ちに利甚契玄を解陀するこずができるものずしたす。
    • (1)契玄者たたはその圹員、埓業員、もしくは経営に実質的に関䞎する者が、暎力団、暎力団員、暎力団関係䌁業その他の反瀟䌚的勢力以䞋「反瀟䌚的勢力」ずいいたすたたは反瀟䌚的勢力ず密接な関係を有する者反瀟䌚的勢力に協力し、たたは反瀟䌚的勢力を利甚する者を含むがこれらに限られないものずし、以䞋「反瀟䌚的勢力」ずあわせお「反瀟䌚的勢力等」ずいいたすに該圓するこずが刀明した堎合
    • (2)契玄者が、自らたたは第䞉者を利甚し、圓瀟に察しお、暎力的たたは法的な責任を超えた䞍圓な芁求行為およびそれらに類する行為を行った堎合
  2. 圓瀟は前項の芏定に基づく利甚契玄の解陀に぀き、契玄者に察しお䜕らの責任も負わないものずしたす。

2025幎1月14日改定