それ以前に容疑者の時点で実名報道するなと言いたいです 推定無罪はどこへ行ったのでしょうね
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実名報道も顔写真も全くいりませんし逆に名誉棄損を認めるべきです
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そっちよりも被害者が晒し者にならないようになってほしい 例えば、性被害にあった方がいたとして、その人が新しい環境に移ったその場所に元性犯罪者がいたとして、そいつが再犯してまたその人が被害にあった場合、実名報道がされていればその人はその場所を避けることもできたんじゃないかな?って思う
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一応判決文全文を読んで思ったこと。 まず、この件に関して「実名報道する意味はあるでしょ!」と唱えている人は論点を理解していない。 最高裁判決においても犯行直後になされた実名報道については、 不特定多数の人が利用する場での軽微とは言えない犯罪についての周知として公共の利益が高かった と認めているため、『実名報道自体の意義が無いとは全く言っていない』 草野裁判長の補足意見においては、基本的に公人でなければ実名報道の利益は小さいとしながらも、 報道による制裁的側面が抑止になっている面も認めている。 その上で、 『プライバシーと公共の利益をちゃんと比較衡量しなさい』 『実名報道による関係者の苦しみに快楽を見出す人がいることを考慮せよ』 など、報道を濫用しないで適切に公共の利益に供するあり方に修正しなさい。 というような意図が見える。 とくに人の不幸に快楽を感じる人などといった部分にまで触れているあたり、 SNSの発達によって私刑が極まりすぎている現状に警鐘を鳴らしているものでもある。 全体としては時代の変化に応じた判決として非常に有益だと思う。
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メリットデメリット、誰が決める?
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社会の現状に即していない法律でも実務の混乱を避けるなどの目的で前例踏襲的な判決を出しがちな最高裁において素晴らしい判例変更だと思いました。 これだけのネット社会で実名が残り続ける社会は江戸時代に犯罪者の額に犬の入れ墨を入れていた行いに等しい人権侵害だと思っておりました。
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起訴や確定段階でなく逮捕段階で実名報道するままならこの手のトラブルはなくならないよな。逮捕段階での実名報道を許容するならシェアできないようにするとかシェアボタンに警告出すくらいのことは報道機関もしていいとおもう
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有罪判決で出た社会的制裁を受けても、 ずっとネットにやった事が残るんだから 罪を償っても社会復帰の足枷になってるよね。
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労基法など法令違反の常習者で従業員の是正意見に対して、 法律糞食らえって言って来るような反省の色が見えない ブラック企業の経営者がいる場合、告訴や訴訟を通じて 世の中に公表された方が地域や業界の自浄作用に繋がるので必要だと思います。
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ここで発言している皆様は知らないと思われますが、実名報道で被害を受けるのは加害者だけでなく家族、周囲の人間です。 付き合いがあったというだけで心ない言葉を言われたり傷ついたりマスコミなどに押しかけられて報道されたりします。 実際に家に突撃されたり引っ越ししたり失踪したりなどの人たちがどれだけいるか分かりますか? 実名報道は規制されるべきなのです。 今回の高裁の判断は今の時代にそくした正しい判断だと思います。
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自分が刑事事件の被告になった場合を考えると、実名報道をしてくれないと困るなと思います。冤罪なら無実の証拠が集まりやすいように。有罪でも実際の犯罪行為以上に重い罪を着せられたりしないため。警察官・検察官によって事実と異なる「作文」を書かれたり「証拠の捏造」をされて不利になるのを抑止するために。なるべく多くの人に知れ渡って欲しいと思います。その上で、そうした実名報道がいつまで社会で容易に閲覧できる状態にあればいいのか、まあそんな議論もこのご時世なら必要になるのかもしれません。  さらに「自分」以外が被告になった場合についても一考。政府や特定の組織や党派にとって都合の悪い人物がいたとして、そういう人に濡れ衣を着せることは有史以来度々あったとも思います。そうした場合に実名報道無しで社会に広く知られることもなく粛々と刑事事件が処理されてブタ箱行きや公民権停止などとされてしまうのは、怖いなと思います。  そうした議論とはまた別の話として、法律や裁判所の判決でいくら理想論を掲げても、削除の実務をさせられる側はたまったものじゃないなという感想です。削除作業にかかる手間や、削除の申し立てに個別に対応する手間、これらの費用はどこからわいて出てくるのでしょうか。
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15:40 \_(・ω・`)ココ重要! ちょっとした事でもすぐ晒せ晒せ騒ぐクセに自分は絶対晒されたくないネット民共🤪
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どんな犯罪でも即死刑にっていうのを否定した人が16世紀にいましたが、校正を目的として逮捕・勾留・刑務所に入れているというのは凶悪犯罪をさせない努力であると考えるとどうでしょうね。実名報道が社会復帰のチャンスを奪うとするなら、これから凶悪犯罪が増える可能性があるかもしれませんね。
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一般的に犯罪というとドラマや映画の犯罪者のイメージをする人が多いけど、実際には軽微なものでいうと交通違反のように「停止線を踏んでやれ!」「わざと黄色信号や赤信号で行ききってしまえ」とやったわけではなく「うっかり」「タイミング」「他の理由(急いでいた)」等の理由で結果的にしてしまった件はかなり多い。 それと同じ様に、例えば貸したお金を相手が渋る中で取り立てて強盗で逮捕された事案もある。 他コメントを見てると「犯罪者が」「犯罪者が」と言ってるが、自分達もいつ何のタイミングで犯罪をしてしまうかわからないんだよ。 「法の不知はそれを許さず」 そんな法律知らなかった、罪になるとは思わなかったは通らない。 つまりそれで逮捕される事は普通にある。 「自分は善人なんだ。だから罪なんか犯さないんだ。だから犯罪者なんか関係ないんだ」というような意識でいるなら、それは少し違うと思うよ。
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実名が必要とするのであれば市町村問い合わせで回答すべきじゃない?回答しないとしてるということは実名報道は国家が推奨していないとも考えられる。 何より社会復帰を妨げると再犯率が増えるでしょ。
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被害者→実名報道 加害者→仮名報道 いやいや逆でしょ? もちろん加害者は、裁判で有罪が確定したら、実名報道する。 しかし、被害者は絶対に実名報道すべきでは無い! 日本は、被害者の人権を蹂躙するおかしな国家。 加害者の人権を守るなら、被害者の人権は更に強固に守るべきですね。
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判決文も読ませて頂きました 判決でも述べられている様に、「軽微とはいえない犯罪事実」であり、また一般的に再犯率が高いと言われている『性犯罪』の方です(ただ、もちろんこの方は以降10年、現在まで再犯はされていませんが) それなのに、「本事件のように、刑の執行が完了し、刑の言渡しの効力もなくなっている状況下において、実名報道の制裁的機能がもたらす効用をプライバシー侵害の可否をはかるうえでの比較衡量の対象となる社会的利益として評価する余地は全くないか、あるとしても僅少である。」と言えるのでしょうか? また「実名報道の社会防衛機能がもたらす効用をプライバシー侵害の可否をはかるうえでの比較衡量の対象となる社会的利益として評価し得ることがあるとしても、再犯可能性を危惧すべき具体的理由がある場合など、しかるべき事情が認められる場合に限られると解するのが相当である」と述べられている部分に、性犯罪は含まれないのでしょうか? そして「逮捕の数年後に婚姻したが、配偶者に対して本件事実を伝えていない。」との事ですが、そのお相手や御家族などは事実を知っていればどの様な対応をされたでしょうか? それらを踏まえると、今回の件に関しては本当にこれで良かったのか疑問が残りました
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後半閲覧前だが、実名報道するメリットは確実にあると思う。 非公表で出た場合は、少年法の時も言うけれど、「更生の理由や被害者への償いをせずにトンズラできてしまう」という状況を生み出す。国が犯罪被害者達に加害者に変わって手厚く補償し、加害者が直接償う必要がないようにするなら、この限りではない。 でも、実情はどうだろうか? 未成年の犯罪で少年法で裁かれて、非公表状況に加害者が社会に出た後、きっちり被害者及び家族へと金銭面含めての償いはしていたでしょうか?? 成人なら尚更でしょう? 刑事罰まではいかずとも、今回の件で言うなら建造物侵入によって被害を受けたその銭湯とその時脱衣所にいた女性達へ償ったのか?その上で、全員が許したなら、削除されてもいいと思う。 でも、そうじゃないでしょう?仮に年月が経っても、全く反省も償いもせず、ただただ「掲載を削除しろ」と加害者の言い分に沿って行ったら、被害者はどうするんだ?そして加害者は考えが過ぎらなかったのか?自分の行いがネットに残る危険性を。極端だが、オウム真理教テロ事件を知ってれば、数年とか経過しても、名前を変えても公安委員会に目をつけられてる状況見ればわかるだろう。それでも起こしておいて、訴えるのとかは違う気がする。 刑事事件で罰を受けたから、被害者は泣き寝入りをしろと言うなら、何が法律だ?? 刑事事件で罰を受けるのは、「加害者が日本の法律に違反したから」科されるのであって、償いはイコールじゃない。 だから民事裁判で損害賠償請求裁判が提訴されるんだろう。 でも、実名報道じゃなければ、一体どこから加害者を割り出せるの?個人情報保護法もあったりして、手続きはかなり難しいのに、裁判だって当然閲覧には手続きが必要で、そこで得た情報を裁判で使っていいかは分からんかもしれない。もし、ダメだったら、一体どこで加害者情報取得したかの明示も必要になり、費用がかさむ上、回収できずにトンズラされる。それを認める日本の司法か?
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刑が確定した段階を前提として、もし「実名報道されるべき」とまで言うならば、実際罰となってしまっている現実を考えると、実名報道を法律レベルで刑罰にしていかないとならないですよね。 容疑者段階では、基本は「容疑者は逮捕前/済」程度の報道でよいと思う。逮捕済の食い逃げ犯の実名報道はいらないし、逮捕前の食い逃げ犯の実名を知ったところで防ぎようもない。 容疑者段階で逮捕前で、容疑者の知人が危険にさらされる可能性が高いとき(暴力系とか詐欺系?)は、「xxが容疑者として挙がっている」とすることを検討してよいと思う。
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家族を殺されたら、同じ事が言えるのでしょうか? 刑務所で反省、勉強、、資格をとるだの…出所後名前を変える人もいますよね 罪の重さもあるかもしれません お金がなくおにぎりを万引 これも罪ですが それは皆さんもわかってると思います。 やはり殺人、詐欺、放火 晒し者ではありません 自分がおかした罪を一生忘れず 出所後も反省し続ける為にも 実名報道はしてほしいです
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高橋先生の問い掛けで判決文全文を初めて読みました。 先ず逆転判決の厳しさを感じました。 その部分の抜粋など↓ 『(高裁の)判断は是認することが出来ない』とはっきり記載されその後に理由が列挙。 『(高裁の)判断には、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反がある。』と判決が誤りであることを再度明示。 高裁の裁判官が気の毒に感じましたがこの判決文から理解すべきはそれだけ判決が責任重大であることの証左なのだと思い至りました。 判決文の文章は当事者が『上告人』と『被上告人』と記載されるなど読みにくいと感じました。ですが実はそれこそが誰でも閲覧出来る判決文に固有名詞をみだりに使わない法の考え方でありこの判決にも通底している精神なのだなと感銘を受けました。 補足意見について自分なりに考えることもとてもためになりました。後編の高橋先生の解説、とても楽しみです。
社会が寛容なら実名報道してもよいけど、不寛容ならすべきでないと思う。
実名報道の利益で最大のものは、なにより市民の知る権利とそれに奉仕する報道機関の報道の自由に尽きるんじゃないですかね。実名など犯罪者がどのような人間か知ることで、その者が刑を終え社会復帰してきた後にその者が再び犯罪を犯した場合にそれによって被害を受けることを未然に防ぐことができるなど一定の合理的利益があり、ただ単に野次馬的な好奇心を満たすといった法的保護に値しない利益だけではないと思います。 「社会復帰を容易にする寛容な社会」が大事だとは言いますが、国も一定以上の重大な犯罪を犯した者は刑を終え社会復帰を果たしたとしても欠格事由に当たるとして裁判官や弁護士・医師などにはなれないという扱いをしていた筈。国がそのようにしているのは、一度犯罪を犯した者は再犯する可能性が高い・信用できないと考えているからなのではないでしょうか。 国がそういう扱いにしているのに、民間企業や一般市民の側は犯罪者の情報を知って自衛を図ろうとしてはいけないとすることには納得可能な説明をするのは難しいと思われます。 とはいえ、プライバシー権の保護は大事ですし、刑を終えた者の社会復帰を容易にすることが重要であることは言うまでもありませんから、この判決に必ずしも反対ではないですけれども。
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実名報道って犯罪者と一部でも名前が被っている人もいるからしたら、むしろマイナスでしかないような 実名でする理由がほとんどないのかもしれない
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実名報道は必要だと思います。 誤認逮捕や冤罪などは例外で、実名報道しない事によって二次、三次被害も起こります。 また犯罪を犯すという事はそれだけのリスクがあり一般社会から奇異の目で見られるのはある意味仕方ない事です。 それでなくても、なんでこんなに軽いの?と思う判決も多く、たとえ犯人だとしても精神鑑定で無罪や不起訴になったり、被害者や遺族が報われない事が多い 本当に犯罪者に甘い。やりたい放題ですね。犯罪者の人権やプライバシーという前に、被害者や遺族へ重きを置くべきだと思う。
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判決文読んでみました。かなり最高裁がプライバシー保護権利を重視しているのが非常に良く分かって少なからず驚きました。 また原審(高裁判決)をここまでフルボッコにするかとも感じました(概ね良い意味で) ただテレビ報道などに関してどこまで影響するのかと見るとそこまで大きい影響は与えられないんじゃないかとも思ってしまいます。 今回の判決文では「速報という意味合いでは否定できない」という面も強く感じられる内容に、少なくとも自分は読み取りました。
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殺人や強盗などの特に重大な重犯罪以外は実名報道は必要ありませんね。 こういった重犯罪は社会における影響も大きいですし、犯した罪を考えれば社会的制裁(晒し)もやむなしと考えます。 人の人生を奪った罪は己の人生を賭けて償うべきだと思うからです。 というか、むしろ今までの基準がおかしい様な。 そもそも、比較すべきは「公表されない利益 V.S 検索結果を出し続ける意義」ではなく、「報道されることで受ける損害 v.s 実名報道をする必要性(メリット)」で判断すべきでは? で、実名報道をする必要性が明らかに優越している場合以外は削除とすべきでは無いかと思いますね。
「実名じゃないと後に検索できない」と、動画の中で述べてます。
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実名報道について、自分は「犯罪の抑止」と「一般人の安全確保」というメリットがあると思っています。 実名報道される事のデメリットを正しく理解出来れば、安易に罪を犯すことも無くなると思うのですが。
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そう言われると「ネット上に文章残すな」って言われてる気になりますね
先生と呼ばれる職業には、前科者は付いてほしくないですけどね。
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素晴らしい日本語があります。 お天道様の下を歩けなくなるようなことはするな。
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14件って相当少ないけど、逆にこの件で目立っちゃってツイートされちゃうんじゃ・・・?
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実名報道は実態として罰金や数年の懲役なんかより余程重い罰 だから刑罰の一つにして裁判所が判断すべきと思っている マスコミが勝手に決めてこの罰を与える事はよろしくない
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有名人や現行犯・服役した人なら公開で良いと思う。 科料や不起訴なら非公開。 逮捕・容疑者段階ならば、不起訴や冤罪の可能性を考慮して非公開が妥当かと。 付け加えて、同姓同名の人の風評被害対策も必要でしょう。
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再犯の被害者にならないように付き合いを避ける、という意味もありますが、 実名報道があって晒し者にされるという大きなデメリットがあるから犯罪を思い留まる人もいるのでは? 過去に、少年法に守られてる間に犯罪をやろうと思った、みたいな事を言っていた未成年がいたと思いますが、 それはつまり、そんな人間でも、実名報道されるのは大きな心理的ハードルになるということだと思います。
実名のメリットは晒し上げることではなく、付き合い方を考えるためではないでしょうか。 罪を償ったとしても、すぐに胸襟を開いて付き合えるとは思えません。 差別をしたいわけではありませんが、信頼を勝ち得る努力というのも元犯罪者の方には求められるのではないでしょうか。 最も、それがずっと残る必要性についてはなんとも申し上げられませんが。破産者マップの件も騒がれていますし。
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そういう部分をしっかりしてれば、実名報道なんてする必要ないと思う。大なり小なり人間である以上間違いあるんだから。
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とてもわかりやすい解説です。 前にも私は実名で投稿しています。 本日のガーシー切り抜きで確認しました。 前々からの 犯罪行為をおこしている人物の弁護に対して疑問があります。 その事例のみであればオンラインではありますが同席上の被害者への恫喝。 確証ない(本当かもしれませんが)警察への陰嚢論。 弁護士としてこれ以上関わってほしくないと思いました。 過去、私が法的な案件でどうしてかわからず無料相談等でも解決していないとき貴殿のユーチューブチャンネルでとても助かったときがあります。 この件コメントは2回目です。 本題に 確認した切り抜き動画にて一般のアンチコメント者に対しても貴殿と相談しどのような行動かわかりませんが彼のやり方だと晒し行為でしょうかそれを行うと宣言していました。 アンチコメントも一種の誹謗中傷だとは思いますが 誹謗中傷している人間がそれに対して反論している人間とSNS上で行っている。 それに対して貴殿はまた弁護及びアシストをされるのでしょうか? まず先にされることは犯罪行為を謝罪避けることでは? BTS詐欺行為だけではありません。 ユーチューバー ヒカルさんの動画(彼の脅しにより削除)ではっきり彼の名で130万の詐欺行為をしていますよね。 詐欺行為者の実名(東谷氏)をヒカルさんが動画にしたことでヒカルさんは彼に恫喝されたのですよね。 余罪はあるはずです。 何故に加担されるのでしょうか?
凶悪犯が近所に越してきたら周りが警戒出来る、って事もあるから実名でも別にいいんでね? 性犯罪とか再犯率高いだろうし、 それが犯罪者が罪をを背負って生きていく、って事だと思うし。 コンクリ事件なんて現代ならもっと違う結果になってたんじゃないかな。
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